忍者ブログ

労評東海地方本部

コロナ禍で悩んでいるタクシー運転手・ハイヤーの皆さん、是非労評に相談を!

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

ただいまコメントを受けつけておりません。

コロナ禍で悩んでいるタクシー運転手・ハイヤーの皆さん、是非労評に相談を!


コロナ禍の影響で不利益を被っているタクシー運転手、ハイヤーの皆さん

「解雇・退職強要された」
「保障給の支払いを「凍結」された」
「支払い賃金に未払いがあるのではないか」など、実際に労評に寄せられた悩みですが、 

あなたの会社にも同じような問題はありませんか?
一人で悩んでいませんか?

その悩み、休業中の賃金(保障給含む)、不払・減額、解雇等、何でも労評が相談にのります!

 以下、残業代不払い問題として、実際に労評が関わり勝利した事例を記します。

3月30日に、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下され、労働者側が勝利しました。判決内容は、「労働基準法(以下、労基法)37条に違反し、残業代は支払われていない。したがって、東京高裁に差し戻す。東京高裁は支払われていない残業代を計算し、その計算額を支払わせるよう審議せよ」というものです。

この裁判を担当していた指宿弁護士は、労評の顧問弁護士です。国際自動車の労働組合に検討として、指宿弁護士と我々労評が関わり、裁判で闘いました。

どのように裁判で闘ったのか。それは、残業代不払い問題を単なる賃金要求として行ったのではなく、労基法37条に違反する、そして憲法上の労働者の権利を踏みにじる問題として、会社の労働者に対する賃金不払いを扱ったのです。労働者の権利を徹底的に守る姿勢を貫き、指宿弁護士と労評は裁判で勝訴しました。

また、労評交通運輸労組のトールエクスプレスジャパン(以下、トール)が会社に起こしている残業代不払い問題は、今も裁判中であり、近日6月24日に最終結審です。トールの具体的会社状況は国際自動車と異なりますが、会社の労働者への残業代不払いの根底にある問題は、以上の問題として同じです。最高裁の国際自動車判決で勝訴を勝ち取っているので、トールの高裁判決も我々が勝利するでしょう。


奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
労働者にとって賃金という当たり前の要求が、一人では会社と太刀打ちできず泣き寝入りしてしまうことも、団結すれば、必ず労働者側が勝ちます。


労評は、労働者の正しい要求を実現する、労働者の利益を第一とし、徹底的に労働者を守る労働組合です。

相談、質問、悩みに真摯に答えます。

個人情報は秘密厳守で無料です。

気軽に相談を、お待ちしています!

 
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX052-799-5931

拍手[1回]

PR

コメント

プロフィール

日本労働評議会 東海地方本部

住所 〒460-0003
   愛知県名古屋市中区錦2-9-6
   名和丸の内ビル7階B
TEL: 052ー799-5930
FAX: 052ー799-5931
Mail: rouhyo-tokaihonbu@memoad.jp

忍者カウンター

ブログ内検索