(1)組合員への賃金未払い(休業手当)を支払うこと
2024年4月2日、会社は、突然、昼食を食べ終わった組合員をつかまえ、作業用のメガネをかけていない状態で製品の不具合を確かめさせ、「(メガネをかけていないから)よく見えない」と組合員が言ったことに付け込んで、不良品が増えている、その原因は組合員の目が悪いからだと決めつけ、病院に行って検査してこいと言って、組合員をその場で追い返してしまいました。その後、組合員が眼科に行って検査を受け、就労は問題ない、車の運転も問題ない、という診断書を会社に提出しても、会社は、組合員が働くことを認めず、しかも、外園さんは自分のつごうで会社を休んでいるとして休職扱いにし、賃金を払っていませんでした。
→会社は、労基署に対して、休職(本人が自己都合で取っている休み)であると主張し
ていたが、労基署は、会社が組合員に対して、休業命令を出したと判断し、賃金を支
払わないのは違法、したがって、休業命令を出している期間の賃金を支払うよう、是正
勧告が出されました。
(2)30分未満の残業代が払われていないので、その未払い分を支払うこと
会社は、これまで30分未満の時間外労働(残業)に対して、賃金を支払っていませんでした。労働組合との団体交渉で、会社は、時間外労働に対する賃金は1分単位で支払わなければならないことを、確認していたにもかかわらず、実際は皆さんに、「残業は30分単位で申請するように」と命令していました。
→これに対して、残業の申請が30分単位で行われていようが、実際に働いた分につい
て、1分単位で残業代を払わなければならないことを是正勧告が出されました。したが
って、これまで30分未満の残業代が支払われていないので、その分を、会社は支払わな
ければなりません。
(3)駐車場代(1ヵ月1000円)は、違法な天引きであること
規則に定めることも、労使協定を結ぶこともせず、会社が一方的に、駐車場を利用する労働者の賃金から、駐車場代として毎月1000円を天引きしていました。
→会社は、過去に賃金互助協定を結んでいると、労基署に報告していましたが、実際に
は結んでいませんでした。しかし、今年3月12日に労働者代表選挙が行われ、選出さ
れた労働者代表と、4月に新しく協定が結ばれました。そのため、形上、是正はされて
います。しかし、労働基準監督署は、それまでの期間は違法状態であったことを認めま
した。
(4)①就業規則の違法変更(70歳以上の労働者の不当な雇止め)
会社は、2024年4月に就業規則を改定し、70歳定年を設ける(今までは定年は存在しなかった)ことなどの項目を新たに盛り込んだが、事前に就業規則の改訂は労働者には一切知らされず、しかも、就業規則の改訂に必要な労働者代表の意見書は、就業規則の変更ではなく、時間外労働、休日労働に関する労使協定を結ぶ選挙で選ばれた労働者代表に署名をさせて、労働基準監督署に提出していた。
②違法な方法で労働者代表を選び、その人と締結した36協定を労働基準監督署に提出し、労働者に残業をさせていた。
→①と②について、どういう趣旨(目的)で労働者代表を選出するのか、説明されていないことについては、きちんとその趣旨を明示することが指導されました。
しかし、この問題については、労働者代表選挙が、最初から最後まで、全社的に周知させて行われたのかが重要な問題としてあるので、引き続き労働基準監督署に対して、是正勧告を出すよう要請していきます。
これまで、香流工業の経営者は違法行為、不当な行為を繰り返してきました。今回、労働基準監督署が是正勧告、指導をしたことで、会社の違法行為がはじめて、社会的に明らかになりました。
会社の好き勝手が許されてきた香流工業の歴史を変えよう!!引き続き応援をお願いします!!