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労評東海地方本部

【新型コロナ】労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ Vol.1

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【新型コロナ】労評に寄せられた労働相談Q&Aシリーズ Vol.1

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、労働者の生活は大きな打撃を受けています。
労評でも相談ホットラインを開設し、相談を受け付けていますが、タクシー関係の労働者などを中心に多くの相談が寄せられています。

労評に寄せられ相談事例と、対応方法をQ&A方式で紹介していきます。

同じような状態で、対応に困っている場合の参考にしていただき、また、会社との交渉など、具体的な対応が必要になってくる場合は、ぜひ労評にご連絡ください。

ケース① 新型コロナウイルスに感染してしまった場合は仕事はどうなる?賃金は貰えるのか? 
相談事例
 
もしも、自分が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、会社から賃金をもらうことはできるのでしょうか?仮に賃金が貰えない場合、補償制度などはあるのでしょうか?また、家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合もどうなるのか教えてください。

 <解決方法・対応例>
「会社に賃金支払いを求めることは難しい。ただし、就業規則をよく確認しましょう。」
「労災申請できるケース、傷病手当金を受け取れる可能性もあります。」

 
まず、「業務上」感染したことが強く疑われる場合は、労災申請できる可能性があります。労災が認められれば、療養費、休業補償を受けることができます。但し、労災は申請してから認定されるまで時間がかかるので、健康保険の傷病手当金の受給手続きをしましょう。
 会社の「業務上」感染したかどうかがはっきりしない場合は、会社の責任ではないので、賃金支払いや、休業補償を求めることは法的には難しいと思われます。ただし、会社の就業規則で病気による休職の規定がある場合もあるので、確認する必要があります。就業規則に私傷病の場合の休職規定がない場合には、会社が休業補償や賃金を支払う法的義務があるとは言えませんが、(今回の新型コロナウイルス感染症については、労働者にも責任があるとも言い切れないので、)労働組合が間に入って、会社と休業中の賃金補償の支給について交渉することが可能です。
 また、4日以上連続して業務に従事できなかった場合には、健康保険の傷病手当金を受給することができます。
 家族が感染し自分が濃厚接触者となった場合は、労働者自身が感染したわけではないので就業制限は課されません。したがって、会社が業務命令として自宅待機を命じる場合には、使用者の責任で就労させないという命令をしたと言えるので、給料の全額が保証されます。

ケース② 自主的に休業した場合はどうなるか?
相談事例
 自分には、呼吸器系の持病があり、もし新型コロナウイルス感染症に罹患したら生命の危険があるから十分注意するようにとかかりつけの医師からも言われています。そのため、テレワークをしたいと上司に相談しましたが、「あなたの仕事はテレワークではできないから、いつも通り会社に来るように」と言われ、断られました。それでも感染するのが怖く、仕方がないので自主的に休んでいる状態なのですが、どうすればよいでしょうか?

<解決方法・対応例>
「いきなり解雇はされません。会社に感染リスクをはっきり伝えて対応を求めましょう。」

 労働契約法5条で、使用者には、労働者の健康等について、安全配慮義務があることが定められています。今回の相談にあるように持病がある場合などで、労働者から要望があれば、会社は、労働者の安全に配慮するように努めなければなりません。会社の取るべき対応のなかには、テレワークや、時差出勤を認めることも当然含まれます。
 また、今回のように、労働者が要望しているのに会社が出勤を命じている場合に、労働者が従わずに自主的に欠勤しても、それを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。安全配慮義務に違反する出勤命令に対して労働者がそれを拒否しても、それは処分の対象とはならないと考えられます。
 個人で会社と交渉をすることもできますが、労働組合に加入し、会社との団体交渉を通じて、解決を目指すことができます。


ケース③ 新型コロナウイルス感染拡大防止を理由にシフトを減らされたが保証はないのか?
相談事例
   シフト勤務で働いていますが、緊急事態宣言発令によって職場が行政から営業自粛要請を受けて、休業に入っています。私は休業補償してくれと会社に相談しましたが、「シフト勤務の人は、シフトが入っていないのだから補償は受けられないことになっているから」と言われ、断られてしまいました。このままの状態が続くと生活ができなくなってしまいます。どうすればよいでしょうか?

<解決方法・対応例>
「シフトを減らされた分の賃金支払いを求めることが出来ます。」

   会社が休業に入った場合と同様に、減らされたシフト分の賃金全額の支払いを求めることができます。
   労評では実際に上記の相談事例について、会社と交渉を開始しています。

参考:ホテル清掃請負会社CーTE株式会社との交渉を開始 
https://www.rouhyo.org/news/1530/


ケース④ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、「解雇する」と言われらどうすればいいか?どんな補償があるか?
相談事例
 会社から「新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、売り上げが上がらず、会社を閉めざるを得ない。解雇という形を取らせてもらい、いずれまた必ず再開するので、そのときに再雇用します」と言われ、書類にサインを求められ、よく分からないまま署名してしまいました。あとから考えると納得がいかないのですが、もう手遅れなのでしょうか?

 <解決方法・対応例>
「新型コロナの影響があっても、労働者を簡単に解雇することはできません。撤回を求めて争える可能性があります。」
 まず、労働契約法では、使用者は労働者を自由に解雇することはできず、正当事由(客観的合理的理由と社会的相当性)が必要です。正当事由がない解雇は無効です。「会社の売り上げが上がらず会社を閉める」というような場合は「整理解雇」に当たります。
 整理解雇の場合は以下の4つの要件(要素)が満たされないと一方的に労働者を解雇することはできない厳しいルールがあります。
① 人員削減の必要性があること
② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること
 これらの点について、会社が納得のいく説明をできない限り、解雇は無効です。
 確かに、中小零細企業では、新型コロナウイルスの影響を受けて、厳しい経営状況に陥っているところもあると思いますが、それであっても簡単に労働者を解雇することは許されません。突然言われた解雇で戸惑うことが多いと思いますが、納得がいかない、合理的な説明がない場合は労働組合に加盟して、会社と交渉をすることができます。この場合、一度書類にサインをしてしまっても、本人の納得した意志でない場合は、撤回を求めて争うことが出来ます。
 また、もし仮に上記4つの要件(要素)を満たして使用者が解雇する場合、「労働者に対して30日以上前に告知するか、解雇予告手当を支払う必要がある」と労働基準法20条1項で定められています。これについても会社に請求をすることができます。

 参考:ロイヤルリムジン株式会社に「解雇撤回」を求め、団体交渉を申し入れ!https://www.rouhyo.org/news/1429/

 

新型コロナの影響による労働トラブル、諦める前に労評へ相談してください!

 労評は、1人からでも加盟することのできる労働組合です。上記のように、個人で会社と交渉してもなかなか解決できない問題も、労働組合を通して交渉することで解決を目指し、闘っていくことができます。

 社内にすでに労働組合があっても何も対応してくれない、また対応に不満がある場合なども、労評に加盟して、交渉を行うことも出来ます。

 諦める前にまずはご相談ください!

◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931


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