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労評東海地方本部

労評交運労トール労組の会社の賃金体系改定案に対する見解と要求方針

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労評交運労トール労組の会社の賃金体系改定案に対する見解と要求方針

まず、トールの賃金体系は「固定給+賃金対象額」しか支払われていない。

残業をしても残業代は支払われていない。

つまり、今回の会社の賃金体系改定案は「固定給+賃金対象額」の枠内でやりくりしたものであり、賃金対象額が多い人は下がり、少ない人は若干上がるというものである。

また、国際自動車の最高裁裁判の判決が、今年、3月末には下されます。

その判決で「残業代は支払われていない」となれば、大阪高裁のトールの判決を待たずとも事実上、会社の賃金体系改定案は、違法な改定案となる。

会社はトラック労働者の人手不足と高齢化に対応するための賃金体系の改定というが、その最大の原因は、会社と多数派労組によってつくられてきた残業代ゼロの賃金規則にあります。

したがって、残業代ゼロの賃金規則の改善のない会社の賃金改定案の交渉に、労評交運労トール労組としては応じることはできない。

もし、応じるとしたなら以下の要求を会社が受け入れた場合である。

 


労評交運労トール労組の要求方針

 ①1ヶ月に残業時間が20時間を越えた場合、その越えた分の残業代を賃金対象額から控除しないこと。つまり、「-時間外手当A」の上限を20時間とする。

 ②20時間を越える残業時間は、時間外手当Cとし、1.25倍の割増賃金とし、60時間を越えた残業代は、1.5倍の割増賃金として支払うこと。

 ③以上なら残業代ゼロの廃止に向けた、過渡期の改定となるので賃金体系改定の交渉に応じることができる。

 ④なお、本給を勤続年数に対応して加算することには反対しない。これは労評トール労組としても求めて来たことである。

 


 

労働者の皆さん、以上のように、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。

トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。

一体、残業代を放棄するような労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。

奪われた残業代を取り返す権利は、労働者の正当な権利であり、労評に結集し、労働者自身の団結した力で取り返そう。

 

〇連絡先〇  

日本労働評議会(労評)

交運労トールエクスプレスジャパン労働組合

TEL:080-7560-3733

(労働相談専用電話番号)

日本労働評議会(労評)中央本部

TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194

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