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労評東海地方本部

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【労評交運労トール労組】春闘第1回団交報告!!

2020-02-17

今春闘の最大焦点の「賃金改定」について

会社は、今春闘において、賃金体系の改定案を提出してきました。

昨年、労評は残業代ゼロの賃金規則である能率手当の計算方法について改め、1ヶ月間に40時間を越える残業代は差し引かないよう要求しました。

しかし、今回の会社の賃金体系の改定案は、賃金対象額から残業代(時間外手当A)を控除することを残したままです。

会社の賃金体系改定案の要旨は、以下の通りです。

 

(1)固定給部分と歩合給部分の比率を変更する。

本給などの固定給部分と歩合給部分の比率を、平均で固定給部分6割、歩合給部分を4割とする。ちなみに、現在は、55対45の割合。

 

(2)固定給部分について

①基準内賃金(固定給部分)の本給は、勤続年数によって加算し、支給する。

初年度は、130,000円とし、

勤続10年までは、1年につき、1,200円アップ

勤続11年目からは、1年につき、500円アップ

 

②基準内賃金(固定給部分)の職務給は、

夜間ホーム作業  20,000円

路線職      15,000円

集配職      15,000円

整備職      26,000円

 

上記、①は定期昇給であるが、②の職務給にベースアップ部分が加算され、各人のバースアップは、各人の査定ランクに基づき、査定係数を乗じて算定する。

要するに春闘時の賃上げについては、本給は定期昇給として勤続年数に応じて昇給し、ベースアップは②の職務給部分の賃上げとなる。

その他、諸手当の変更、新設があるが、追って組合ニュースで明らかにしていきます。

 

(3)歩合給について

賃金対象額は、集荷及び配達重量が若干増えた以外、集荷・配達枚数や件数、距離等において金額が下がっている。

以上のように、会社の今回の賃金体系改定案は、固定給部分が上がり(ちなみに、配偶者手当が無くなり、扶養手当となり、共稼ぎ家庭の労働者の多くは、家族手当は下がる)、賃金対象額が下がることになります。

 

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