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労評東海地方本部

[宮城県本より] トライ春日PA分会 ミニストップ 第1~2回団交報告

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[宮城県本より] トライ春日PA分会 ミニストップ 第1~2回団交報告


東海においても、労働相談を受け付けています。

コロナ禍による不当解雇や賃金低下、会社の不当行為など、相談ください。

相談は無料で、秘密厳守です。

是非、相談ください。

労働相談は労評へ!

◯連絡先

日本労働評議会(労評)東海地方本部

TEL:052-799-5930

FAX:052-799-5931

MAIL:rouhyo_tokai1986@yahoo.co.jp



以下は、宮城県本における報告です。

【トライ春日PA分会】【ミニストップ】第1~2回団交報告

【組合ができてからの変化】
 6月13日に組合ができてから2週間ほどのうちに、これまでにはなかった変化が起きました。契約書がきちんと交わされたこと、就業規則が従業員にわかるように示されたことです。
 これらは法律でも定められた当たり前のことなのですが、店がオープンしてから何年ものあいだ実施されてこなかったことなので、突然の激変と言えます。

 

【第一回団交(7/3)】
会社側からは、営業部長、総務・労務担当の主任、代理人の弁護士2名が出席しました。

●要求と回答

①休業手当について
 従業員について休業手当の必要な対象者がいるのか再調査し、該当者がいるのであれば休業手当と助成金についての手続きを行う、とのこと。

②民主的な秩序形成について
 組合から、“店舗の方針が見えないこと”“現場における発注などの体制が明確でないこと”“正社員における情報共有がなされていないこと”を問題提起し、今後前向きに検討していく方向で話し合いが持たれました。

➂組合員Fさんの契約書について
 会社は、3年契約の有期雇用の契約書は誤りであり、正社員としての地位であることを認めました。

④その他 契約書の更新と就業規則について
 従業員全員の契約については、これまでは契約書がなかったこと、今回急に契約書が渡されはしたもののオーナーからの直接の説明はなかったこと、を会社は認めました。今回の契約内容について疑問があれば受け付けるとの回答です。
 就業規則については、これまで会社にあったものを店舗に置くように改善したとのこと。



【第二回団交(7/22)】
●要求と回答

①    新型コロナの影響による休業手当の支払いについて
 休業手当の支払いに該当する人(4割以上の減給)はいなかったとの回答でした。いれば10割の給付を検討している、とのこと。
 組合からは、10割給付を検討しているならばたとえ2割減3割減であったとしても10割の給付を行い、国の助成金の申請を行うべきであることを主張しました。さらに、休業手当について会社が、助成金の活用や10割給付を検討していることの背景にある“経営者の考え方”“経営理念”などを聞きたいと要望しました。それに対しては、「次回の団交にはオーナーが出席して回答するようにしたい」という返答が得られました。

②    職場における民主的な秩序形成について
 会社としては、ノルマによる自爆営業などにより従業員に負担をかけないために、売り上げ目標は提示していないとの回答でした。しかし、方針については必要なので、組合の意見に基づき、ボードを設置して方針を周知できるようにしたとの回答がありました。

Fさんの契約書と労働条件の交渉について
 契約書を提示してもらい、改めて今後の労働条件の交渉について進めることを確認しました。個人の交渉では限界があるため、労働者の生活を守り、職場の民主的秩序を形成して、働きやすい職場とお客様の要望に応えることのできる店づくりを進めるためにも、労働組合が必要と言えます。

 

【休業手当についての回答(8/12)】
 雇用調整助成金をつかった休業手当については、第2回団交のあとに回答があり、「所定労働日数の40分の1という要件を充たすことができないため支払いはできない」ということでした。しかし、今回のシフト削減は、使用者の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)に該当し、会社はシフト削減分の賃金を支払う必要があります。
 使える助成金制度があるから使うのはもっともなことですが、しかし、大事なことは、もし使える助成金制度がなかったと仮定したとき、会社は休業手当を支払うでしょうか?ここに、本当の経営者の考え方があります。コンビニ労働に本当に価値を見出し、労働者の生活を守ることを考えているのならば、助成金を活用せずとも、若干の勤務時間の減少であるならばシフト削減分の賃金を支払うべきです。


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