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労評東海地方本部

[宮城県本より] トライ春日パーキングエリア分会を結成

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[宮城県本より] トライ春日パーキングエリア分会を結成


6月8日、「日本労働評議会トライ春日パーキングエリア分会」を結成しました。

株式会社トライは春日パーキングエリア(宮城県利府町)にあるミニストップのフランチャイズ店を経営している会社です。

分会結成の背景

ここのミニストップは高速道路のパーキングエリアにあるため、例年であれば平日はもちろん、週末やゴールデンウィークなどは特に観光客が多く立ち寄り、通常のコンビニ店舗よりも売り上げがありました。

ところが今年は、新型コロナウイルスのために県をまたいだ移動自粛要請があり観光客等が激減、それに伴い通行量が激減したために、売り上げは大きく落ち込み、その結果、従業員のシフトが減らされ賃金が減少する、という問題が発生しました。

会社都合による休業やシフト削減の場合、会社は従業員に対して休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。

しかも現在、国では、新型コロナで雇用が継続できるように、会社が従業員に対して6割以上10割までの賃金を払った場合に、助成金を出す仕組みも準備しており、会社はほとんど自己負担なく従業員に対して賃金の10割を支払うことができる状況になっています。

つまり、本当なら、コロナの影響があったとしても、賃金は100%支払われるべきなのです。

これは個人の問題ではなく、従業員全員共通の問題です。

個人で会社に支払いを求めても解決とは言えません。

労働者全員がきちんと休業手当を支払ってもらうためにも、労働組合として全体の利益のために行動する必要があると、分会長のFさんは考えました。

さらに、背景として、今回は新型コロナの問題ですが、組合を作った理由の本質は、職場内で問題が発生した場合、その解決の仕組み、会社の方針についての連絡や共有、方針に基づく実行の振り返り、従業員同士の情報共有など、職場での秩序やルールがきちんとしていないという課題を解決する必要があると考えたからです。

今回の新型コロナによる賃金減少の事例も、もし職場内で問題解決の仕組みがあれば、その中で解決できます。

ところが、会社から何の連絡もなく、自分の賃金がどのように計算されているのか、法律上の根拠もわかりません。

その問題点を改善するためにも職場内で安心して働ける秩序やルールを作る必要があると思い、組合結成に至ったのです。

労評から会社への要求項目

労評は早速団体交渉を申し入れています。

労評の要求は4点です。

①    新型コロナの影響による休業手当の支払いについて

休業手当6割以上が支払われているか教えてください。

もし支払われていない場合、速やかに4月分の給与、および5月分の給与について全従業員に対し100%の支払いを行うよう求めます。

なお、国による雇用調整助成金の申請が可能であり、この手続きを行っているのかどうか、教えていただきたい。行っていない場合、速やかに準備し、手続きをするよう求めます。

②    職場における民主的な秩序形成について 

上記の新型コロナウイルスの事例の通り、具体的な課題や問題が発生した場合、店舗内の従業員間、および会社としての問題解決のルールやシステムが存在しないように見受けられます。

そこで、会社としての社長指示の通知、店舗における社内方針や状況の共有等の会議、課題が発生した場合の問題解決のシステム等、社内組織がどのようにつくられているのか教えてください。

もし、社内組織について不十分性がある場合、組合としては会社と協力して店舗改革や社内改革を進める準備があります。

そこで、今後の論点を共有し、相互に職場改革に臨めるよう継続交渉や具体的改善について進めたいと考えています。

まずは、論点について相互に意見を出し合い、その解決の筋道をたてて継続交渉を求めます。

なお、社内において誰が正社員で、誰がパート労働者なのかも定かではありません。

社内組織の役職と構成も互いに把握できていません。

そこで、正社員の人数、パートに人数、そのほかの何らかの契約形態があるのであればその人数を教えてください。

③    契約書について 

分会長のFさんへの契約書にある基本給と時給において、正しくないのではないかと思われます。

支払い不足分がある場合は、2年間分を遡って支払うよう求めます。休日出勤、契約期間、労働時間、有給手当について確認を求めます。

④    その他の事項について

全従業員に対し契約書を交付しているか教えてください。

労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と記されています。

これに違反する場合は直ちに是正を求めます。

就業規則は従業員への周知が必要です。

就業規則の提示を求めます。

日本労働評議会 宮城県本部

  Mail rouhyomiyagi@yahoo.co.jp
TEL/FAX 022-272-5644

住所 〒980-0005
   宮城県仙台市青葉区梅田町1-63
    第5白鳥ビル201

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