全国の郵便局で働く皆さん。
私たちは今、日本郵便に対して「65歳を超えて働きたいという労働者を雇用すべき」という要求を掲げて、団体交渉をしています。
団体交渉の中心になっているのは、かつて栃木県佐野郵便局を2011年に解雇された労働者です。
知っている方も多いと思いますが、日本郵便は2011年に全国で1万3千人の65歳以上の非正規労働者を一斉に解雇しました。
これは明らかに不利益変更であり、これを不当として裁判で争った9名の原告の訴えは、昨年9月に最高裁で退けられました。
裁判の判決が真実を反映しているわけではありません。
日本郵便のやったことは、不当で不合理なものです。
だから、原告はあきらめず、労評に加盟して団体交渉を行っているのです。
団体交渉は12月12日に本社で行われました。
会社側は裁判の判決を盾に、65歳定年制の正当性を主張していますが、人員不足ですでに65歳以上の雇用も認めざるを得ない状況にあるにもかかわらず、「慢性的な人員不足はない」と言い張り、労務政策の破綻ぶりを認めようとしません。
今、郵便局で働く労働者は、人手不足の影響を受けて、過重労働を強いられています。
昨年9月の新聞に
「総務省は、手紙やはがきなど郵便物の土曜日の配達をとりやめ、平日のみにする検討に入った。
人手不足で配達員の負担が増えているため。」
という記事が載りました。
団体交渉ではこの新聞報道は認めながら、人員不足は認めないという矛盾した態度を取っています。
今年2月には第2回目の団体交渉が開催される見込みです。
日本郵便は官製資本ともいうべき、親方日の丸会社です。
人手不足なのに、募集をかけている時給は最低賃金に20円上乗せするだけの無策ぶりです。
昨年暮れにもパワハラ被害にあった新入社員の損害賠償が認められた判決が出ました。
日本郵便の企業体質を改革するために、労働組合が献身的に闘わなければなりません。
私たち労評は、現場で働く労働者のために、先頭に立って闘います。
最高裁判決などに負けずに、道理と正義を通していきましょう。
政府さえも、70歳まで企業に雇用を義務付ける検討を始めています。
体が元気なら何歳までも働き続けられた、過去の日本郵便の労使慣行に戻すべきです。
私たちは、65歳定年制を打ち破ります。
現在、65歳を間近に控え、働き続けることを希望している人もいると思います。
人手不足で汲々としているわけですから、客観的に皆さんが働き続けることに何の支障もありません。
民間企業では普通に行われていることです。
堂々と、65歳以上の雇用を認めろと要求していきましょう。
皆さんもご存知のようにトールで働く集配職、路線職、整備職の賃金項目の一つである能率手当は、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」という計算式で算出されます。
したがって、
時間外手当A+能率手当(賃金対象額-時間外手当A)
=時間外手当A-時間外手当A+賃金対象額
=賃金対象額
となります。
このように残業代である時間外手当Aを差し引いて能率手当を計算し、その上で時間外手当Aを支払っても、実態において残業代を支払っているとは言えないということがわれわれ原告の主張です。
被告会社の主張 -能率手当は、成果主義賃金であるー
このわれわれ原告の主張に対し、被告会社は「能率手当は、成果主義賃金である。成果主義賃金は、より短時間の労働によってより大きな成果を実現した者により多くの賃金を分配するという制度」であるから、残業時間の残業代を賃金対象額から差し引いても合法であり、多数派組合であるトール労組とも合意していると会社は主張しています。
能率手当は「成果主義賃金」である?こんな説明を会社から聞いたことはありますか。
成果とは、つまり賃金対象額のことです。努力と工夫をして残業をせずに、あるいは少ない残業でより多くの成果(賃金対象額)を実現すれば、多額の賃金を得られるぞ。努力と工夫が足りずに残業をしても賃金対象額から残業代を差し引くからな!漫然と仕事をして残業代稼ぎできると思ったら大間違いだ!
平易に言えば、以上が成果主義賃金についての会社の主張の核心です。能率手当について、このように入社時に説明すれば、誰もトールに就職しない。事実、正社員になった途端に辞めていく集配労働者が多いのは、騙されたとの思いがあるからである。正社員になったら「5万円も賃金が下がったから辞める」という話を良く聞きます。
会社の裁判での主張に耳を傾けてみよう。「残業時間が増えても、実際に支給される賃金に大きな違いが生じないとの点については、残業時間が増えても単に漫然と残業しているだけで成果が向上しなければ指摘のような結果になることは事実である」、「それは成果主義賃金の性格に由来する当然の結果と言う他ない」。能率手当は「漫然と労働時間を増やしても賃金の増額には必ずしも結び付かず、逆に長時間労働を抑制して短時間(残業をせずに)で能率を向上させることによって多額の賃金を得ることができるのだと従業員に意識付けしようとするものである」(会社答弁書より抜粋)。
集配労働者なら、この会社の主張がどれほど馬鹿げた、そして集配労働者を見下した主張であるかは分かると思います。
残業時間が増えるほどの仕事をさせているのは、会社であり、集配労働者が漫然と労働時間を増やしているのはない。集配労働者は、懸命にその仕事を消化するために残業をしており、漫然(チンタラ)と残業をしているのではない。それに対し、「漫然(チンタラ)と残業をしているから残業時間が増えても賃金がさほど増えないのだ」というのは、言いがかりではないか。1時間当たり、300円、500円しかならない集荷賃金対象額(成果)でも会社の業務命令のもとで集荷残業をして顧客の荷物を集荷している。
これに対し、残業をしても成果(賃金対象額)が少ないのは、漫然と残業をしているからだ言われれば、この会社はもうダメだと辞めていくのは当然です。
能率手当は、成果主義賃金ではない
裁判において、会社は、集配労働者の努力と工夫によって、賃金対象額は増減すると主張し、これを前提に「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」の計算式は、残業をせずにより多くの賃金対象額を実現すれば、多額の賃金、つまり能率手当を得られると主張してきました。
本当にそうなのか?集配員の努力や工夫で賃金対象額は増減するのか、しないのかは、まず裁判で争われた点です。われわれ原告は、集配労働者の努力や工夫で賃金対象額は増減するという主張を前提にした会社の主張は、実態からかけ離れた空理空論であり、偽りの主張であることを暴き、完璧に会社主張を論破しました。この点については、次回組合ニュースから報告したいと思います。