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7月2日に公然化した労評太陽自動車分会ですが、同29日に予定された第1回団交の前に早くも成果を勝ち取っています。
前回ブログで報告したように、労評太陽自動車分会は、第一の要求として、「労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと」を掲げ、コロナ禍を口実にした労働者切り捨てを行う太陽自動車資本のやり方を許さない姿勢を鮮明に打ち出しています。
太陽自動車資本は、コロナ禍で収入が減り、銀行から融資を得るために必要だと言って、一部の労働者の勤務シフトを減らし、自主退職に追い込もうとしています。会社は、売り上げが低いから乗務を減らすのだ、労働者の自己責任だと言わんばかりに労働者を切り捨てようとしています。
たしかに、コロナで売り上げが減っているのは事実です。
会社としても対策は必要でしょう。しかし、売上げの低いドライバーがいるというのなら、売上げを上げられるよう、指導すればよいのです。また、労働者を切り捨てるのではない経営の合理化の手段も必ずあるはずです。
そういうことをしないでおいて、まず考えるのが売り上げの少ない乗務員を切り捨てようというのは、経営者としてあまりに怠慢です。
労評太陽分会にも、そういう会社の切り捨て政策の被害者の一人であるHさんが、加入しました。
Hさんは、5月29日深夜に物損事故を起して以降、嘱託契約期間が切れるまでの1ヶ月間、まったく乗務を許されず、収入を断たれ、これからの生活を心配して不眠症になってしまいました。
労評太陽分会は、Hさんの契約更新と、すぐに乗務させることを要求しました。
数日後、会社は「Hさんとは雇用関係がある」ことを明言しましたが、一方で「Hさんの事故後の対応から、精神的な病気が心配されるので、病院に行って診断書をもらって来るまで乗務させられない」と言ってきました。
たしかに、就業規則にある就業禁止規定には「認知症その他就業に障害をきたす恐れがある精神疾患を有する者」とあります。
しかし、同条項には、就業禁止規定に「該当するおそれのある場合は、会社指定医の診断を受けさせることがある」との規定があるのです。
しかし実際には会社は、1か月以上の間、指定医の診断を受けさせたり、医師を紹介したりすることをせず、Hさんを放置しました。
また、Hさんの訴えによれば、事故後、管理職から大声で怒鳴られたり、退職届を出せと言われたりしていたようです。
精神障害の疑いを口実に、Hさんを辞めさせようとしたのではないかと疑われます。
7月27日、労評は「安全運転に必要な認知、予測、捜査、判断等の能力を書くこととなる恐れのある症状を呈していない」との診断書を携えて会社を訪れ、なおも引き延ばそうとする会社に即日復帰を認めさせました。
労評は、会社からHさんの雇用を勝ち取ったのです。
他にも、いくつか成果を上げていますが、これは団交前の大きな勝利的成果として意味があります。
29日の団交に向け、労評太陽自動車分会は大いに意気が上がっています。
次回は団交の結果を報告します。
以上、関東地本での活動報告でした。
東海においても労働相談を受け付けています。
相談は無料で秘密厳守です。
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下記の連絡先に連絡お願いします。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
7月16日にロイヤルリムジン第10回団体交渉が行われました。
団交の冒頭で、労働協約の調印を行ない、①会社は労働者を一人も解雇していないこと、②「退職合意書」に署名させられた労働者に対しても本人から撤回の申し出があれば退職の意思表示を撤回することに同意し、「退職合意書」作成以前から継続した従業員として扱う、等の労働協約を締結しました。
その後、労評から、
「労評の組合員は労働生産性を上げるために労働意欲を持って働き、単に経済的利益を追及するような組合活動はしない。業界におけるロイヤルリムジンの地位を高めるようにしっかりと労働するので、会社も企業利益が上がったならば、労働者に報いてもらいたい。景気が悪い時、売り上げが悪い時は労働者も努力するので、会社も安易に解雇、雇い止めなどの不当なことをしないようにして欲しい。のっぴきならない課題、問題が生じた時は、誠心誠意、労資協議を行って共に解決して行きましょう。」
と申入れました。
これに対し、金子社長も
「ありがとうございます。」
と今後の基本方針について一致しました。
なお、事業再開は9月1日の再開予定は今の時点では変更なく、その方向に向けて計画を進めていることが確認されました。
再開の規模については、最大まで考えており、各会社により隔たりがあるようであれば、車を移動させるということです。
コロナ禍での対応については、
「都の要請レベルでは続けるが、国の金融事態宣言が発令されたら全面休業をせざるを得ない(それはないだろうと考えているが)。このまま特に大きな問題が無ければ9月には通常の隔日勤務にする予定であること、目黒交通の移転先は依然検討中であり、最悪の場合は、現在の目黒交通周辺で駐車場をバラバラに借りてでもやろうと考えていること」
が会社から提案されました。
なお、事業再開に向けて、一二三交通で7月29日(水曜日)に10時、13、15時の3回に分けて予定で、今までの従業員に声をかける予定であるとの説明がありました。
次回の団体交渉は、7月30日木曜日午前10時から目黒交通ですが、その前に、21日に労使協議を行います。
4月の600人全社員不当解雇と闘い、雇用と休業補償(休業手当)と事業再開を求めて闘ってきましたが、ここで一定の成果を得て労働協約の締結に至ることができました。
今後、9月1日の事業再開に向けて労働者の権利と労働条件を守りながら、団体交渉と労資協議を組み合わせ合意形成を図り、より健全な労資の協力関係を求め、取り組みを継続します。
以上、ロイヤルリムジンにおける第10回団体交渉の報告でした。
東海において、労働相談を随時受け付けてます。
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日本労働評議会(労評)東海地方本部
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去る7月2日、ロイヤルリムジン第9回団体交渉が行われました。
これまで交渉は平行線を辿り、ロイヤルリムジン資本も誠実な対処避け続けていました。
今回は対応が変わり、社長から労評の要求に対する回答と提案が出され、一歩前進の局面が作られました。
この間の労評の要求に対して、ロイヤルリムジン資本から提案された内容は大きく次の項目です。
①資本は労働者の解雇をしていないことを認め、金子社長をはじめ、ロイヤルリムジングループ各社の社長の署名、捺印をした公的文書を1週間以内に労評宛てに送付することを約束する。
②これまで「退職合意書」に署名させられた労働者について、本人からの不退職の申し出、希望があれば会社は「退職合意書」を無効とすることを約束し、このことも文書に明記する。
③今後、労資で合意した事項があれば、労働協約として公的文書を残す。
④休業補償手当について平均賃金の90%を支払う。
この点については、一二三交通の場合だと、これまでの9000円×16=14,4000円の回答と比べれば9000円×24=216,000円となり、資本は7万円超引き上げた回答です。
労評の休業補償手当要求は賃金の90%〈324,000円〉~100%〈360,000円〉で、平均賃金の90%とする会社回答と約108,000円の隔たりがあります。また、ロイヤルリムジン東京の場合は、保障給30万~40万円なのでもっと高額になるはずです。
⑤これまで支払いを拒否していた労評員M氏への「祝金」30万円を、9月1日事業再開の1ヶ月後に支払うことを約束する。
⑥これまで支払いを拒否していた新人労働者(5~6名)に対する保障給の未払い分(5月分、6月分)について、月35万円の労働者には月30万円、月40万円の労働者には月35万円と5万円減額したうえで、事業再開後に支払うことを約束する。
⑦労評の掲示版(546㎜×812㎜)の設置を認める。
⑧労評の組合事務所の設置については、会社の建物も古くなっており事務所の設置はできないが、会社会議室の一部屋(約6名入れる)について組合用務での使用を申請すれば認める。
労評は、この一歩前進した会社の回答を評価し、交渉で労使関係を次の段階へ進める環境が見えてきたというところです。
今回の団体交渉を起点とし、さらに労働者の権利を守り資本と対等に交渉して労働環境、就業環境を整え、労働者が誇りを持って仕事ができる会社を創り上げていくため、引き続き取り組みます。
以上、ロイヤルリムジンにおける第9回団体交渉の報告でした。
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日本交通および日本交通グループは、入社時に約束した新人乗務員の保障給を、コロナ禍で営業収入が減少したことを理由に一方的に無期限凍結にしました。
この凍結措置により何人もの新人乗務員が職場を去ることになったほか、保障給を当てにして地方から上京してきた乗務員のなかには、家賃を払うことができずに途方に暮れる者もいます。
私たちはコロナ禍においてタクシー労働者向けのホットライン活動を行ってきて、この問題を知りました。
この問題を解決するため、6月20日に日本交通三鷹営業所前でのビラ巻きやマイク宣伝を行い、6月27日、28日には労評顧問である指宿昭一弁護士による説明会を開催(6月15日から労評ホームページで宣伝)するなど、積極的に抗議活動を行いました。
その結果、6月29日、ついに、日本交通は保障給の無期限凍結を解除すると通達を出しました。
しかし、通達は、保障給制度を8月給から再開するとした一方で、5~7月給は保障対象期間の算定から除外するという契約違反を繰り返す内容でした。
未支給となった3ヵ月分については保障期間を延長して支給するといった内容になっているため、一見問題の無いように見えますが、通達が出された時点で5,6月分の保障給は確定していますので未払い賃金です。
つまり、支給していない現状は法律違反となります。
コロナ禍で資金繰りが苦しくなったからと言って、会社が一方的に保障給を凍結・廃止することは法律的にできないことを全く理解していない内容です。
まるで、新人乗務員が保障給を「未払い賃金」として請求してくることが無いと、足元を見て強気に出ているようです。
退職者が出た際に有耶無耶にしようという計算高さもうかがえます。
日本交通がこのように一方的に契約を反故にしても許されると思い込んでいる背景には、戦わない労組の存在があるのは疑いようのないところです。
労使の癒着体質や会社の労働者軽視の経営姿勢を改めさせない限り、今後もやりたい放題のことをされて、労働者の基本的な権利も守れなくなるでしょう。
日本労働評議会(労評)は、どこの職場に働く労働者でも一人で加入のできる合同労組(ユニオン)です。
もちろん、試用期間中でも加入できます。
日本交通以外のタクシー会社で保障給を凍結・廃止された乗務員さんも、ぜひ、日本労働評議会(労評)に加入して、会社に対して保障給の支払いを求めましょう。
(関連記事:『日本交通で新分会を結成、公然化! 第1回団体交渉が行われる」)
日本労働評議会東京都本部
タクシー新人乗務員「保障給凍結・廃止」問題対策委員会
去る6月24日、日本労働評議会(労評)日本交通分会を結成しました。
現在は、一人分会ですが、結成前から労評組合員の協力のもと、新人の保障給を一方的に凍結した経営陣に対しビラまきやマイク宣伝を行い、結成後には顧問弁護士による説明会も開催しました。
これらの抗議活動により、説明会の翌日には保障給の凍結解除という一定の成果を得ることができました。
今後は、保障給問題の完全解決を図るとともに、労働者軽視の経営姿勢を改めさせ、労働環境の改善と健全な労使関係を築いていくことに尽力します。
7月17日、日本交通赤羽営業所において第1回団体交渉を行いました。
初回ということもあり、今後、労働組合活動を行うにあたっての取り決めを労働協約事項として締結することを提案したほか、次の7点を要求事項として話し合いました。
① 労働組合の分会所在地を三鷹営業所内とし、同施設内に組合事務所と組合掲示板を設置すること
② 組合宛て郵便物の受領
③ 組合会議の施設利用と上部団体役員の構内入構
④ 組合員の賃金から次に該当するものを控除すること
一.労働組合費
二.労働組合が保証している組合員の借入金債務の返済金
三.その他会社及び組合が合意したもの
⑤ 最新の就業規則ならびに既存労組と締結した労働協約のすべてを直ちにデータで提供すること
⑥ 労働者供給事業や道交法共済の補助など、既存労組に対し行っている全ての便宜供与を明らかにしたうえで、当労組も同様の扱いとすること
⑦ その他、必要な事項が生じた時にその都度要請する
現時点での会社回答(口頭)は次の通りです。
① 組合事務所については現状厳しいが、既存労組と調整は図ってみる。
掲示板についても、既存労組と調整する。これらについて、10日以内に書面で回答する。
② 郵便ポストを既存労組と同じ場所に設置できるか確認する。
③ 会議室の利用については、現在の利用状況を確認のうえ次回回答する。
上部団体役員の構内入構は認めない。
④ 一 チェックオフ協定はいつでもできる。
二 他労組と同じ対応をする。
三 今、会社がやっていることについてはできる。
⑤ 他労組との労働協約については開示できないが、36協定など労基法で開示が義務付けられている労使協定については紙媒体で渡す。
それ以外の労使協定については考えさせてほしい。
⑥ 労働者供給事業については労組側で準備が整い次第、協定締結の準備にはいらせてもらうが、合同労組やその分会との協定ではなく、日本交通の従業員だけの独立した労組(労評は上部団体で構わない)との協定を想定している。
道交法共済については他労組と同様に補助する。
⑦ 要請を受け付ける。
追加で、保障給の凍結解除に関する申し入れを手渡しました。
会社側は、法律上の問題も絡むことから、正式な回答は次回に持ち越しました。
なお、会社から、保障給の凍結解除は、労評の抗議活動によるものではないという説明があり、労評からは、会社がそのように考えているなら、次回団交で詳細を説明するように求めました。
また、次回団交からノートパソコンを会場に持ち込んで、他の組合員がZOOMで参加できるよう要求しましたが、こちらも同じく次回に持ち越しです。
(関連記事:『日本交通・日本交通グループをはじめ、 保障給を凍結・廃止された タクシー会社で働く新人乗務員の皆さんへ 労評に結集し、会社に未払いの保障給を請求しよう!』)
団交は終始穏やかでした。
組合員が一人ということで他労組と同様の扱いを拒む場面も多々ありましたが、弁護士同伴の団交ということもあり、会社は不当労働行為や労基法上の違反を犯さないよう慎重に回答をしている印象を受けました。
次回団交は8月27日13時からです。
以上、関東地本の報告でした。
東海において、労働相談を随時受け付けてます。
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