労評交運労トール労組報告
会社はさらなる努力を!(冬季一時金報告)
裁判報告
10月15日、裁判の最大の山場である証人尋問が大阪地裁でありました。原告である労評トール広島分会の組合員2名、被告会社側から1名の証人尋問がありました。
裁判は、この間の双方の主張をまとめた最終準備書面と呼ばれている書面を、今年中に提出し、おそらく判決は、来年の2月頃になると思われます。
今後、判決に向けて、裁判で会社が主張してきたことが、トールの実態とかけ離れた主張であるかを、連続して報告していきたいと思います。
例えば、会社は、集配労働者の努力や工夫で賃金対象額を増加させることができる。したがって、残業せず、あるいは少ない残業で多くの賃金対象額を稼ぐように努力や工夫をすれば、多大な能率手当を得ることができる。能率手当が、少ないのは、努力や工夫が足りないからだ、またチンタラ仕事をしているからだというような主張をしています。
われわれ原告は、配達先や集荷先は、会社が決めるのであって、また配達量も集荷量も顧客先の事情によって決まるのであって、集配員の努力や工夫で増加さすことはできないと主張しています。また集荷する限り、残業にならざるを得ないと主張しています。
今後連続して、裁判での被告会社の主張を暴いていきます!
配達時間帯に追われ集荷時間帯に追われ、まともに昼休憩さえ取ることもできない仕事量を与えられて働いている集配員に取って、会社の主張がいかにデタラメであるかは分かると思います。
現行の賃金規定、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」は、絶対に変えさせるようにしていかなければなりません。そのために、裁判での証人尋問を中心にして、今後、シリーズで連続して、裁判報告を行なっていきたいと思っています。