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労評東海地方本部

労評交運労トール労組報告

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労評交運労トール労組報告

労評交運労トール労組報告

 会社はさらなる努力を!(冬季一時金報告)

  今年の冬季一時金は、昨年同期と比べて、約30%増額していますが、同業他社と比べるとまだ相当低額です。労評トール労組は、この点についての会社の認識を問いただしました。会社もトールの一時金が、同業他社の世間相場と比べれば、まだ相当低いことを認め、その上で世間相場に近づけるために経営努力をすると回答しました。
 昨年10月から取引先に荷物の運賃値上げ交渉をしてきたが、今年度になってその成果が現れてきており、その成果を労働者に回して、昨年実績より増額したということです。
 日本の道路貨物輸送は、運賃値下げ競争という過当競争の中で、トラック運転手に対する残業代の不払など低賃金の犠牲を強いることで成り立ってきました。
 交通運輸で働く労働者は、この「犠牲」を自らの手で断ち切らなければなりません。まずトールにおいて、この闘いを、労評トール労組と共に進めていくことを呼びかけます。
 

裁判報告

 10月15日、裁判の最大の山場である証人尋問が大阪地裁でありました。原告である労評トール広島分会の組合員2名、被告会社側から1名の証人尋問がありました。

 裁判は、この間の双方の主張をまとめた最終準備書面と呼ばれている書面を、今年中に提出し、おそらく判決は、来年の2月頃になると思われます。

 

 今後、判決に向けて、裁判で会社が主張してきたことが、トールの実態とかけ離れた主張であるかを、連続して報告していきたいと思います。

 例えば、会社は、集配労働者の努力や工夫で賃金対象額を増加させることができる。したがって、残業せず、あるいは少ない残業で多くの賃金対象額を稼ぐように努力や工夫をすれば、多大な能率手当を得ることができる。能率手当が、少ないのは、努力や工夫が足りないからだ、またチンタラ仕事をしているからだというような主張をしています。

 われわれ原告は、配達先や集荷先は、会社が決めるのであって、また配達量も集荷量も顧客先の事情によって決まるのであって、集配員の努力や工夫で増加さすことはできないと主張しています。また集荷する限り、残業にならざるを得ないと主張しています。

今後連続して、裁判での被告会社の主張を暴いていきます!

配達時間帯に追われ集荷時間帯に追われ、まともに昼休憩さえ取ることもできない仕事量を与えられて働いている集配員に取って、会社の主張がいかにデタラメであるかは分かると思います。

現行の賃金規定、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」は、絶対に変えさせるようにしていかなければなりません。そのために、裁判での証人尋問を中心にして、今後、シリーズで連続して、裁判報告を行なっていきたいと思っています。

 

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