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交通運輸関係

国際自動車裁判「第一次訴訟差戻審」判決出る

2018-02-23

最高裁の意図を読み誤った勘違い判決

2018年2月15日、国際自動車第一次訴訟差戻審の判決がありました。「会社には未払いの残業代はない。」という不当かつ残念な判決で、原告団は判決後すぐに上告をしました。

この判決がでた直後に、原告団代理人弁護士は次のように話していました。

「1次訴訟差戻審の判決は、不当かつ残念な判決でした。弁護団・原告団は判決後すぐに上告をしております。

本件では、最高裁の結論は既に決まっていますので、最終的には、その最高裁の結論によることになります。高裁で負けていても覆る可能性がありますし、仮に勝っていたとしても覆る可能性があります。

通常、最高裁で差し戻された場合には、どちらを勝たせるべきか明らかなことが多いのですが、本件の最高裁判決は、例外的に結論が明確ではありません。1次訴訟でも2次訴訟でも、高裁の裁判官から、最高裁判決の読み方がわからないと率直に言われました。

これまでの判例の流れから、最高裁は労働基準法37条の解釈について非常に厳格ですので、結論は当然ながらわからないのですが、高裁の判断が覆る可能性が高いと弁護団では考えています。

いずれの結論でも、最高裁判決を早く出させることが重要ですので、今後もできる限り早く続きを進めていきたいと思っております。」

労基法37条を死文化させる!

また、指宿弁護士は、判決について次のように批判しています。

「歩合給は労働効率性を重視する成果主義賃金なので、割増賃金の控除も許されるというとんでもない理屈の判決であり、もし、これが確定すれば、労基法37条が死文化してしまう(無意味な規定になる)とんでもない判決で、固定残業代に関する従来の最高裁判決にも反する判断で、これを最高裁が認めるとは考えにくいと思われます。

また、歩合給は労働効率性を重視する成果主義賃金なので、歩合給の計算で割増賃金を控除することには合理性があり、『通常の労働時間の賃金』に該当するということにも問題はない、という判決だということです。

さらに、賃金規定の合理性や明確区分性該当性を基礎づけるために、労働効率性や成果主義ということを持ち出して、判決は苦しい説明をしています。これは、最高裁の本件判決及び他の固定残業代等に関する判断とは違っている判断だと思います(最高裁は、もっと厳格に、ある意味、数学的な判断をしていると考えています。)。」

逆転勝利に向けて闘おう!!

今回の差し戻し審の判決では敗訴ですが、闘いの舞台は最高裁に移り、最高裁で勝訴できる可能性は十分にあります。今後の最高裁での逆転勝利に向けて労働者が団結して闘いましょう!

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