本日(2020年2月27日)、国際自動車事件第1次訴訟・第2次訴訟の最高裁の口頭弁論が開かれ、上告人ら代理人として私が、上告人を代表して全国際労働組合執行委員長が弁論を行いました。
私の弁論要旨は、以下の通りです。
なお、判決は、2020年3月30日16時に指定されました。
弁論要旨
2020年2月27日
最高裁判所第一小法廷御中
上告人ら 代理人弁護士 指宿 昭一
1 労働基準法37条は、憲法27条2項に基づく、労働者が「人たるに値する生活を営む」ための規定であること
労働基準法37条は、勤労条件の基準を法定することで労働者の生存権の保障を図る憲法27条2項に基づく規定である。労働基準法の労働時間規制は賃金支払い原則と並ぶ労働法制の根幹部分であり、戦後労働法制の中核的部分を構成しているものである。労働者の生存権を始めとした基本的人権が守られなかった戦前の反省から、現行憲法は勤労条件の法定と労働基本権を人権規定の中に盛り込み、これを受けて労働基準法は労働時間規制を設けたのである。労働基準法37条は、この労働時間規制を実効あらしめるための重要規定である。
これは、「労働者が人たるに値する生活を営む」(労働基準法1条1項)ため、すなわち労働者の生命・健康の維持、家庭生活の確保、自己の時間の確保のための規定であり、①時間外労働等を抑制し、もって労働時間に関する労働基準法の規定を順守させるとともに、②労働者への補償を図るという趣旨による規定なのである。労働基準法37条は、必ず、この趣旨に従って解釈されなければならない。
2 本件賃金規則の割増賃金控除部分は「割増賃金に当たる部分」の減額であり、労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないこと
本件賃金規則は、割増賃金を一応は支払うとしながらも、その一方で、割増賃金と同額を控除しているのであるから、当該控除部分は「割増賃金に当たる部分」を減額するものと解釈すべきである。①時間外労働の抑制および②労働者への補償という労働基準法37条の趣旨にかんがみれば、これで労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないことは明らかである。これ以外の解釈はあり得ない。
3 「対象額A」は、「通常の労働時間の賃金に当たる部分」と「割増賃金に当たる部分」を判別することができないから、「割増賃金に当たる部分」は存在しないことになり、労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないこと
労働基準法施行規則19条1項7号によれば、本件賃金規則における「歩合給(1)」は、異なる性質を有する賃金部分が混在した賃金である。すなわち、同規則19条1項6号の「出来高払制の賃金」(「対象額A」)と労働基準法37条の「割増賃金」(「割増金」)と同条5項の「通勤手当」(「交通費」)が混合した賃金なのである。つまり、「歩合給(1)」において、「通常の労働時間の賃金に当たる部分」である「出来高払制の賃金」から「割増賃金」(に当たる部分)が控除されているのであるから、本件賃金規則において「割増賃金に当たる部分」は支払われていないことになるのである。
もし、万が一、このように言えないとしても、そもそも、本件賃金規則における「対象額A」は、「通常の労働時間の賃金に当たる部分」と「割増賃金に当たる部分」を判別することができないから、その意味でも、「割増賃金に当たる部分」が支払われたとはいえない。
4 労働基準法37条に反する原審判決を容認すれば、労働法制の否定につながること
以上、述べたように、本件賃金規則は労働基準法37条等に違反して、割増賃金を支払わない違法なものである。しかし、原審判決は、契約自由の原則などを持ち出して、強行法規である労働基準法37条に違反する本件賃金規則を適法として、上告人らの請求を棄却した。これは、憲法に基づく戦後労働法制の根幹部分を否定し、その破壊に道を開く不当判決であり、絶対に容認できない。これは、戦後労働法制を否定する判決であり、すなわち戦後民主主義の破壊に道を開くものである。
最高裁判所におかれては、原審判決の誤りを正し、憲法と労働法に基づき、上告人らの請求を容認する判決を出していただきたい。
以上
残業をしても残業代は支払われていない。
つまり、今回の会社の賃金体系改定案は「固定給+賃金対象額」の枠内でやりくりしたものであり、賃金対象額が多い人は下がり、少ない人は若干上がるというものである。
また、国際自動車の最高裁裁判の判決が、今年、3月末には下されます。
その判決で「残業代は支払われていない」となれば、大阪高裁のトールの判決を待たずとも事実上、会社の賃金体系改定案は、違法な改定案となる。
会社はトラック労働者の人手不足と高齢化に対応するための賃金体系の改定というが、その最大の原因は、会社と多数派労組によってつくられてきた残業代ゼロの賃金規則にあります。
したがって、残業代ゼロの賃金規則の改善のない会社の賃金改定案の交渉に、労評交運労トール労組としては応じることはできない。
もし、応じるとしたなら以下の要求を会社が受け入れた場合である。
労評交運労トール労組の要求方針
①1ヶ月に残業時間が20時間を越えた場合、その越えた分の残業代を賃金対象額から控除しないこと。つまり、「-時間外手当A」の上限を20時間とする。
②20時間を越える残業時間は、時間外手当Cとし、1.25倍の割増賃金とし、60時間を越えた残業代は、1.5倍の割増賃金として支払うこと。
③以上なら残業代ゼロの廃止に向けた、過渡期の改定となるので賃金体系改定の交渉に応じることができる。
④なお、本給を勤続年数に対応して加算することには反対しない。これは労評トール労組としても求めて来たことである。
労働者の皆さん、以上のように、今春闘の賃上げ闘争は、残業代ゼロの賃金規則を廃止していく闘いと密接に結びついています。
トールジャパン労組は、現在の残業代ゼロの賃金体系を会社とともにつくりあげてきた張本人です。
一体、残業代を放棄するような労働契約を結ぶ「労働組合」を、労働組合と言えるのか。
奪われた残業代を取り返す権利は、労働者の正当な権利であり、労評に結集し、労働者自身の団結した力で取り返そう。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
会社は、今春闘において、賃金体系の改定案を提出してきました。
昨年、労評は残業代ゼロの賃金規則である能率手当の計算方法について改め、1ヶ月間に40時間を越える残業代は差し引かないよう要求しました。
しかし、今回の会社の賃金体系の改定案は、賃金対象額から残業代(時間外手当A)を控除することを残したままです。
会社の賃金体系改定案の要旨は、以下の通りです。
(1)固定給部分と歩合給部分の比率を変更する。
本給などの固定給部分と歩合給部分の比率を、平均で固定給部分6割、歩合給部分を4割とする。ちなみに、現在は、55対45の割合。
(2)固定給部分について
①基準内賃金(固定給部分)の本給は、勤続年数によって加算し、支給する。
初年度は、130,000円とし、
勤続10年までは、1年につき、1,200円アップ
勤続11年目からは、1年につき、500円アップ
②基準内賃金(固定給部分)の職務給は、
夜間ホーム作業 20,000円
路線職 15,000円
集配職 15,000円
整備職 26,000円
上記、①は定期昇給であるが、②の職務給にベースアップ部分が加算され、各人のバースアップは、各人の査定ランクに基づき、査定係数を乗じて算定する。
要するに春闘時の賃上げについては、本給は定期昇給として勤続年数に応じて昇給し、ベースアップは②の職務給部分の賃上げとなる。
その他、諸手当の変更、新設があるが、追って組合ニュースで明らかにしていきます。
(3)歩合給について
賃金対象額は、集荷及び配達重量が若干増えた以外、集荷・配達枚数や件数、距離等において金額が下がっている。
以上のように、会社の今回の賃金体系改定案は、固定給部分が上がり(ちなみに、配偶者手当が無くなり、扶養手当となり、共稼ぎ家庭の労働者の多くは、家族手当は下がる)、賃金対象額が下がることになります。
未払い賃金の請求権は、裁判を起こさなければ、2年間で失われます。
同じような賃金未払いを争っているの事件で、国際自動車の最高裁で口頭弁論が開かれることが決まりました。
ということは、労働者側の勝訴する可能性が強いということです。
国際自動車の裁判で、労働者側が勝訴すれば、大阪高裁のトールの裁判は、100%勝訴します。
労評は、トール裁判の大阪高裁判決後にはすぐに労評東京都本部主催、また関西地区、東海地区等で裁判説明会、相談会を開催する予定です。
判決結果を聞きたい人、自分も裁判に参加したい人はぜひ参加して下さい。
また、トール以外の運輸関係労働者の方からの相談も受け付けます。電話相談も受け付けます。
残業代の不払いは交通運輸業界全体に蔓延しています。
その結果、どの会社でもトラック労働者の労働力不足が深刻化しています。
トールでも会社とトール労組は労働協約を結び、賃金対象額からそっくり残業代分の分を差し引き、その上で残業代を支払えばよいという賃金体系を作り上げました。
能率手当=賃金対象額-時間外手当A(残業代)
これに時間外手当Aを支払っても残るのは、賃金対象額のみとなり、残業代は支払われていません。
トール残業代裁判は、労評交運労トール労働組合広島分会によって取り組まれています。
この裁判闘争は、交通運輸業界全体に蔓延している残業代不払いという悪弊を正すための闘いです。
以下は、大阪高裁に残業代を支払っていないことを実証するために提出した資料です。
控訴人は、労評の組合員のことで、被控訴人は会社のことです。
2014年10月、一ヶ月に82時間も残業を行って約25万6千円の支給総額でした。
裁判を起こそうと決意するきっかけとなった当時の賃金です。
一番上の棒グラフが、労働基準法に基づく支払いでは約34万円になりますが、実際支払われている賃金は残業代84,770円を賃金対象額から差し引かれ、25万6千円です。
つまり、割増賃金である残業代84,770円が支払われていません。
裁判は、この残業代不払いを過去2年間にさかのぼって支払えという裁判ですが、集配労働者の待遇を改善する裁判でもあります。
集配職労働者は、土曜日以外、毎日毎日残業をさせられています。
その残業に対し、会社は裁判で、
「残業をする労働者は労働効率が悪いから、だから残業代を差し引くのは正当だ、これは多数派組合であるトール労組と合意した労働契約だ」
と、主張しています。
こんな主張を裁判であつかましく主張するならば、社長、支社長、支店長、そしてトール労組の幹部は、集配業務を残業をせずに終らせることをわれわれに示してみたまえ!
残業代ゼロの賃金制度の廃止を求める裁判闘争は、日本で働く全労働者の権益を守る闘いです。
会社と御用組合の結託によって、残業代ゼロの賃金制度が作られました。
大阪高裁で勝訴判決が出たら、御用組合をやめて労評に加盟し、残業代を取り返そう!