日本労働弁護団が、ホームページで「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A」を公開しています。佐々木亮弁護士もYahoo!ニュースで「使用者の責に帰すべき休業」の場合、労働者には100%の給料を受け取る権利があることを解説しています。
<新型コロナ>自粛要請で勤務先が営業自粛。給料はどうなる?
佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表
3/29(日) 17:34
新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q&A
日本労働弁護団
http://roudou-bengodan.org/wpRB/wp-content/uploads/2020/03/ffcb7d78715148a4e9c751f2b813230a.pdf