日本労働評議会(労評)関東地方本部 -労働組合-@rohyo_tokyo
【クリーニング業界の労働問題に取り組んでいます!】
労評では、クリーニング業界で労働組合を結成し、職場の問題改善に取組んできました。
店舗、配送、工場を問わず、クリーニング会社で働くすべての方の相談に対応します。オーナー店長さんからの相談にも対応します。
03-3371-0589 https://pic.twitter.com/SWEhHE8WVk
posted at 11:46:13
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【ブログ更新】『<クリーニング名ばかりオーナー店長>労評ステージ分会がNHK「おはよう日本」で紹介されました!』 https://ift.tt/2Z2wf96 #労評 #労働組合 #労働相談
posted at 11:43:08
まず、労働者には、憲法や法律で保護された権利があり、会社と「対等な立場」で労働条件を決めることができます。
本来、労働条件は、一方的に会社が切り下げ、押し付けるものではありません。
しかし、アートではどうでしょうか
働く者の権利は無視され、不満があっても言い出せず、文句があるなら辞めるか諦めて働くかしかないような労働者の様々な権利が侵害された「無権利状態」のもとで働かされています。
会社と対等な立場で労働条件の交渉もできず、無権利状態の中で会社の言いなりに働くことを強いられているということです。
「言ったところでどうせ変わりはしない」
と言う前に、一歩踏み留まって考えてもらいたい。
◎なぜ、このような無権利状態の中で働かなければならないのか。
◎なぜ、一方的に労働条件が切り下げられるのか。
◎なぜ、「こんな会社は辞めたい」という強い不満があるのに解決できないのか。
理由は明確、「真の労働組合」がないからです。
労働組合は、労働者の団結の組織であり、この団結した力があって始めて会社と対等に交渉し、労働条件を改善できます。
アートでは、低賃金、人手不足、長時間労働、暴力事件など、問題が絶えません。
労評は、労使が対等な立場で労働条件の交渉ができるようにし、会社から一方的に労働条件が決められる状態を改革したいと思っています。
労評は、横浜都筑支店を退職した3人を中心に、会社と団体交渉を行い、わずか3人でも、「引越し事故賠償金の廃止」「社用携帯の支給」など成果を上げてきました。
今後も、違法に奪われた歩合給と各種手当を復活させ、アート労働者の労働が報われる会社にしたいと思っています。
個人で会社にお願いをしてもなかなか変わりません。
しかし、「労働組合」として数の力で取り組めば、会社を変えることができます。
そのために、アートの労働者が団結するように援助したいと思っています。
アート労働者の会社への「不満、怒り」は私たちの不満、怒りでもあります。
労働者には、辞める、諦めるのほかに、もう一つの選択肢があります。
一緒に会社と対等な立場で交渉し、額に汗して働く労働が報われる会社へ。
ともにアートを健全な会社にしていきましょう。
前回明らかにしたように、「偽」労働組合を利用した違法な賃金切り下げによる「残業をしなければ食べていけない低賃金」、これがアートの現状ではないでしょうか。
3月は、「引越し難民」と言われるほどお客さんが集中する季節で、仕事量も膨大です。
会社もここぞとばかりに料金を値上げし、2年前に同様の条件で8万円だったものが約40万円を提示されたと新聞でも話題となりました。
しかし、会社が料金を値上げしても、現場で働く皆さんの賃金は上がりません。
「不満や文句がある奴は辞めろ」
「会社の方針に従えない人間は要らない」
これが会社の本音です。
アートで働いている皆さんは、
「黙って働くか、会社を辞めるかのどちらかしかない。」
と思っていませんか?
しかし、そこで、あきらめて他の会社に行ったとしても、程度の差こそあれ、どこの会社に行っても「不満や文句がある奴は辞めろ」、「会社の方針に従えない人間は要らない」という本音
はどこの会社も同じです。
「どうせ変わりはしない」と言う前に、一歩踏みとどまって考えてみませんか?
皆さんには、「黙って働く」、「会社を辞める」の他に、3つ目の選択肢があります。
それは、「言いたいことを言い、会社を自分たちの手でよくする」という選択肢です。
でも、自分一人では会社に「言いたいこと」をなかなか言えません。
また、勇気を出して「言った」としても会社はまともに聞いてくれません。
下手をすると「何馬鹿なことを言ってるんだ!」と怒鳴られて終わりです。
皆さんは、なぜこのような無権利状態の中で働かなければならないのでしょうか。
理由は、はっきりしています。
それは真の労働組合がないからです。
みんなで意見を出し合い、問題の根拠を突き詰め、改善案を決定し、会社と交渉し、改善を求めていく、労働者の団結のための組織こそが「真の労働組合」です。
また、組合大会を定期的に開催し、役員も自分たちの投票で選び、組合の運営も民主的に行う、自分達の、自分達による、自分達のための労働組合です。
真の労働組合として皆が団結すれば、会社は労働組合と「団体交渉」しなければなりません。
もし、会社が労働組合からの交渉申入れを拒否したり、誠実に対応しなかったりすることは「不当労働行為」として法律で禁止されています。
法律も労働組合の活動を後押ししているのです。
真の労働組合の団結した力があって始めて、会社と対等に交渉し、労働条件を改善できるのです。
労評アート労組に加盟して、無権利状態のアートに真の労働組合を作りましょう!
<東京・神奈川のアート労働者、社員1年目の場合>
固定給
基本給 133,500円 地域手当 40,000円 技能給 14,000円
⇒出勤日数22日、定時8時間として算出される時給は1,065円
過酷な労働の割に、最低賃金(東京985円・神奈川983円)を僅かに上回る水準です。
地域手当で最低賃金を下回らないよう調整している点もポイントだと思います。
残業代
時給 1,331円(残業割増分1時間につき266円)
⇒仮に3.5時間の残業(7:15-19:45まで勤務)した場合は…
1,065円×8時間+1,331円×3.5時間=13,178円
アートで働く生産職の現行の賃金は「基本給、地域手当、技能給」のみで、一日中アートの為に時間を割かれても、全国どこでも最低賃金にプラス数十円を足した賃金です。
これが朝早く出勤し、夜遅くまで働くアート労働者の賃金実態です。
4年前には歩合給(午後便手当・作業手当等)が出ていましたが、突然、一方的に歩合給が廃止され、現在の生活ギリギリの低賃金となったのです。
このように、就業規則で決まっている手当を一方的に不利益に変更したり廃止することは許されません。これは法律で決まっています。
「一方的に」とは、労働者の同意を得ずにということです。つまり、すでに決まっている労働条件を会社が労働者の同意なく、不利益に変更、引き下げてはならないということです。
この法律は労働者の権利保護のために定められた法律です。その法律に反して、アート資本はなぜ違法な不利益変更をしたのか、また出来たのか。皆さんはそのカラクリを知っていますか?
皆さんは、アートに社内労働組合があることを知っていましたか?
アートコーポレーション労働組合と「労働組合」の名前を語ってはいますが、実際は「労働組合」としての実態が無い「偽」の労働組合です。
本当の労働組合とは、労働者が会社に対して言いたいことを言い(対等な交渉)、会社を自分たちの手でよくする(労働者の地位を向上)ための労働者が自ら作り民主的に運営される団体です。
しかし、アート労働組合の実態は…
①定期大会がない
②役員選挙もない
③議案の投票は、知らないうちに郵送され、投票したことにされていた。
④活動報告は、福利厚生の報告のみ
⑤組合に加入する同意をしていないのに、組合員にされる
という「偽」の労働組合です。
要するに、この「偽」の労働組合は、組合加入、運営、人事、意思決定のすべてにおいて民主的な運営がなされていません。
会社は、この偽の「労働組合」を利用してアート労働者も同意しているとして歩合給と各種手当を廃止したのです。
その結果、1ヶ月当たり5万~6万円の減収、とんでもない賃金切り下げになりました。
前もって知らされいたら、いきなり5万も給料が減ることを許す労働者がいるでしょうか?
その証拠に、この賃下げに対し、たくさんのアート労働者が
「なんという会社だ!これでは食べていけない」
「こんなに突然に一方的に賃金を切り下げられたらローンも支払えないばかりか自己破産する」
「こんな会社ではやっていけない!」
と反発し、アートを辞めていきました。
会社は、偽組合を使ってアート労働者が賃金切り下げに「同意した」とデッチあげ、歩合給と各種手当を廃止したのです。
その結果、「基本給、地域手当、技能給」という最低賃金すれすれの給料で働かされています。
皆さんも自分の給与明細を見直して考えてほしいです。
現場は「生活のため」もありますが、日々、アートの品質、サービス向上を意識して必死に働いているはずです。
労働者がそうやって働くからこそ、会社は右肩上がりに利益を上げることができるのです。
でも会社はそれを労働者に公平に分配しようとは決してしません。
これは、会社の利益を労働者が生んでいることに対して、大きな「矛盾」であり、「差別」だと考えます。
次回は、どうすればアートを変えていけるかについて発信します。
はじめまして!
労評アート労働組合委員長の佐藤です。
私は、横浜都筑支店という場所で現場職(生産職)として働いていました。
この文章を沢山のアート労働者や、ほかの運送業界で働く労働者・更には他の業界で働く人たちに読んでもらいたいと思い、書き起こしました。
この記事を皮切りに、労評アート労組の活動報告をシリーズとして報告していきたいと考えています。
「アート引越センター」を展開するアートコーポレーションは、テレビCMでも有名なので皆さんご存知だと思います。
しかし、そこで働いている労働者の「実態」をご存知の方は少ないと思います。
表題の通りですが、私を含め、元従業員3名は、2017年の10月10日アートコーポレーションに対して横浜地裁で裁判を起こしました。
裁判は今も続いています。
(提訴時の記者会見)
裁判で争っている内容、主に以下の5点です。
(「引越事故賠償金」を給与から差し引いている給与明細)
裁判を起こした時の内容は、以前にもブログで報告しています。
以前の記事⇒『アートコーポレーション(アート引越センター)を提訴』
以前の記事⇒『労評組合員がアートコーポレーション(アート引越センター)提訴に至るまで』
私たちはアートを退職したあと、やはり自分たちの働き方はおかしいと思い労評に加盟しました。
以前の記事⇒『アート引越センターの違法行為の数々』
以前の記事⇒『驚愕!! 「アート引越センター」一ヶ月働いて「-1000円」の給与明細』
2017年4月〜7月にかけて、会社側と3回の団体交渉を行いました。
しかし、結局会社は自分たちの責任を認めず、交渉決裂となりました。
その後、8月には労基署にも相談にいきました。
労基署でも会社のやり方はおかしいと、指導しました。
すると会社は、「この問題を口外しないこと」を条件に、交通費・残業代未払・事故賠償金を消滅時効を援用して過去2年分を払い和解したい意向であることを労基署に伝えました。
これを聞いた労基署は、私たちに熱心に和解するよう勧めました。
私たちはこれで「こんな和解してはならない」と思いました…
なぜなら口外しないということは、提訴した3名は「お金」で解決し、何ら社内の労働者環境を改善する方向には向かないということに他なりません。
そんな狭い解決方法でアートの経営者が変わるわけが無いのです。
私は本当はアートの仕事が好きでした。
しかし、会社は労働者を駒のように使い回し、「嫌なら辞めろ」「代わりはいくらでもいる」という労働者を馬鹿にする環境に耐えられず、退職しました。
しかし、たとえ自分は辞めたとしても今もアートで友人や仲間が働いています。
多くの人が、少なからず会社のやり方に不満を持っていると思います。
会社の体質を改善しなければ、慢性的に感じている労働者の不満を解決することは出来ません。
今回は、ここまでにします。
次回は提訴した後のお話を書きます。
rouh
日本労働評議会(略称:労評)は、この間、日本郵政グループである日本郵便株式会社における「非正規雇用65歳定年制」の撤廃を求めて、会社との団体交渉や宣伝活動等に取り組んできました。
日本郵政に勤務する非正規労働者19万人の地位と待遇をめぐる問題は、一つは労契法20条裁判に象徴される正規と非正規との格差是正であり、もう一つは65歳定年制の撤廃にあると考えます。
全国の郵便局で働く労働者の抱えるこの二つの大きな課題を解決していくための運動軸として、この度『日本郵政の65歳解雇撤回と非正規労働者の定年制撤廃を実現させる会(略称:「郵政定年制撤廃する会」)』を立ち上げました。
政府でさえも「70歳までの雇用」を言い出しています。
日本郵便においては、深刻な現場の人手不足に対応するために、「置き配達」、「休日の配達サービスの停止」などに着手せざるを得ない状況です。
そのような状態にあるにもかかわらず、「非正規65歳定年制」があることにより、毎年5千人ものベテラン非正規労働者が退職に追い込まれているというのは大きな矛盾です。
喫緊の課題である「65歳定年制撤廃」に向けた情勢は有利に進んでいることを追い風に、私たちは長期戦に臨む覚悟で、非正規労働者の切実な要求の実現を目指し、取り組みを継続します。
今日、大阪地裁で判決のあったトールエクスプレスジャパンの残業代請求裁判は、「原告の請求を棄却」とする不当判決でした。
内容は、論理の飛躍と何を言いたいのか分からない判決で、これについては、記者会見で、司法記者の方たちの大多数が同様の感想を抱いていました。
労基法37条の趣旨は2つ。
①残業割増賃金を支払わせることによって、使用者に経済的負担を課すことで、長時間労働を抑制すること
②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して、一定の補償をさせること
にあります。
今回の判決は、この点について全く触れていない。というより、避けています。
上記2点は、労基法などの法律に違反しない範囲に制限されています。
しかし、今回の判決は、この点からかけ離れて、労使間の合意さえあれば、自由に勝手に決められるという、労働法よりも、労使関の、「私的自治」を優先するかのような内容です。
このような判決に対し、労評交運労トール労組は、速やかに控訴して、大阪高裁で争います。
もし、トールのような賃金規則が、合法ならば、残業させておいて、残業代を、踏み倒すことが、合法となる世の中になってしまいます。
これは、日本の全労働者の利益に関わる問題であり、高裁で勝訴判決を勝ち取るために、闘います!トールエクスプレスジャパン事件一審判決・弁護団声明
2019年3月20日
トールエクスプレスジャパン事件弁護団
弁護士 指宿昭一
弁護士 中井雅人
本日、大阪地裁は、トールエクスプレスジャパン事件(平成28年(ワ)第5771号・平成29年(ワ)第4632号・平成29年(ワ)第7352号賃金等請求事件)につき、原告らの請求を棄却する不当判決を言い渡した。本事件は、能率手当の計算過程で残業代の主要部分を差引くことにより、実質的に残業代のほとんどを支払わないという「残業代ゼロ」の賃金制度に対して、トラック運転手らが原告となり未払残業代の支払いを求めたものである。
大阪地裁は、
①「被告と原告らとの間の労働契約において,賃金対象額と同額を能率手当として支払うなどとする合意の存在は認められ」ないから、「被告は, 現実に時間外手当Aを支払っていると解するのが相当である。」
②「労基法37条は, 労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるか特に規定していないことに照らせば, 労働契約の内容となる賃金体系の設計は, 法令による規制及び公序良俗に反することがない限り,私的自治の原則に従い, 当事者の意思によって決定することができるものであり, 基本的に労使の自治に委ねられていると解するのが相当である。」
などの理由により、「本件計算方法が, 労基法3 7条の趣旨に反するとか,同条の潜脱に当たるとはいえない。」として、原告らの支払いを棄却したもので、極めて不当なものである。
労働基準法37条は、長時間労働の抑制と残業をした労働者への補償のために、使用者に対して割増で計算した残業代の支払いを義務付けており、本判決は同条の理解を完全に誤っている。本判決は、同条を死文化し、無意味にするものであり、労働者の権利擁護の観点から、絶対に許せないものである。原告団と弁護団は直ちに控訴し、大阪高裁において一審不当判決を覆し、原告らの請求を認める判決を勝ち取るべく、全力で闘うことを表明する。
全国のトラック、タクシー会社で同様な「残業代ゼロ」の賃金規則が横行している現状の中で、本判決はこのような賃金規則が労働基準法37条に反する違法なものであることを認めず、同条を死文化する極めて危険な判断を行った。このような判決が確定すれば、すべての使用者は、見かけだけ残業代を支払ったことにして、その残業代と同等の金額を他の賃金項目から差し引くことによって残業代の支払いを免れることになり、労働基準法の改悪なしで「残業代ゼロ」制度が実現できることになる。
弁護団は、トールエクスプレスジャパンで働く労働者と同様の「残業代ゼロ」の賃金制度の下で働くすべての労働者に訴える。このような「残業代ゼロ」の賃金規則は許さないという声をあげよう。大阪高裁の控訴審に注目し、「残業代ゼロ」の賃金規則を違法として、残業代の支払いを認める判決を勝ち取るために、共に闘おう。
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