7月16日にロイヤルリムジン第10回団体交渉が行われました。
団交の冒頭で、労働協約の調印を行ない、①会社は労働者を一人も解雇していないこと、②「退職合意書」に署名させられた労働者に対しても本人から撤回の申し出があれば退職の意思表示を撤回することに同意し、「退職合意書」作成以前から継続した従業員として扱う、等の労働協約を締結しました。
その後、労評から、
「労評の組合員は労働生産性を上げるために労働意欲を持って働き、単に経済的利益を追及するような組合活動はしない。業界におけるロイヤルリムジンの地位を高めるようにしっかりと労働するので、会社も企業利益が上がったならば、労働者に報いてもらいたい。景気が悪い時、売り上げが悪い時は労働者も努力するので、会社も安易に解雇、雇い止めなどの不当なことをしないようにして欲しい。のっぴきならない課題、問題が生じた時は、誠心誠意、労資協議を行って共に解決して行きましょう。」
と申入れました。
これに対し、金子社長も
「ありがとうございます。」
と今後の基本方針について一致しました。
なお、事業再開は9月1日の再開予定は今の時点では変更なく、その方向に向けて計画を進めていることが確認されました。
再開の規模については、最大まで考えており、各会社により隔たりがあるようであれば、車を移動させるということです。
コロナ禍での対応については、
「都の要請レベルでは続けるが、国の金融事態宣言が発令されたら全面休業をせざるを得ない(それはないだろうと考えているが)。このまま特に大きな問題が無ければ9月には通常の隔日勤務にする予定であること、目黒交通の移転先は依然検討中であり、最悪の場合は、現在の目黒交通周辺で駐車場をバラバラに借りてでもやろうと考えていること」
が会社から提案されました。
なお、事業再開に向けて、一二三交通で7月29日(水曜日)に10時、13、15時の3回に分けて予定で、今までの従業員に声をかける予定であるとの説明がありました。
次回の団体交渉は、7月30日木曜日午前10時から目黒交通ですが、その前に、21日に労使協議を行います。
4月の600人全社員不当解雇と闘い、雇用と休業補償(休業手当)と事業再開を求めて闘ってきましたが、ここで一定の成果を得て労働協約の締結に至ることができました。
今後、9月1日の事業再開に向けて労働者の権利と労働条件を守りながら、団体交渉と労資協議を組み合わせ合意形成を図り、より健全な労資の協力関係を求め、取り組みを継続します。
以上、ロイヤルリムジンにおける第10回団体交渉の報告でした。
東海において、労働相談を随時受け付けてます。
無料相談で、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
去る7月2日、ロイヤルリムジン第9回団体交渉が行われました。
これまで交渉は平行線を辿り、ロイヤルリムジン資本も誠実な対処避け続けていました。
今回は対応が変わり、社長から労評の要求に対する回答と提案が出され、一歩前進の局面が作られました。
この間の労評の要求に対して、ロイヤルリムジン資本から提案された内容は大きく次の項目です。
①資本は労働者の解雇をしていないことを認め、金子社長をはじめ、ロイヤルリムジングループ各社の社長の署名、捺印をした公的文書を1週間以内に労評宛てに送付することを約束する。
②これまで「退職合意書」に署名させられた労働者について、本人からの不退職の申し出、希望があれば会社は「退職合意書」を無効とすることを約束し、このことも文書に明記する。
③今後、労資で合意した事項があれば、労働協約として公的文書を残す。
④休業補償手当について平均賃金の90%を支払う。
この点については、一二三交通の場合だと、これまでの9000円×16=14,4000円の回答と比べれば9000円×24=216,000円となり、資本は7万円超引き上げた回答です。
労評の休業補償手当要求は賃金の90%〈324,000円〉~100%〈360,000円〉で、平均賃金の90%とする会社回答と約108,000円の隔たりがあります。また、ロイヤルリムジン東京の場合は、保障給30万~40万円なのでもっと高額になるはずです。
⑤これまで支払いを拒否していた労評員M氏への「祝金」30万円を、9月1日事業再開の1ヶ月後に支払うことを約束する。
⑥これまで支払いを拒否していた新人労働者(5~6名)に対する保障給の未払い分(5月分、6月分)について、月35万円の労働者には月30万円、月40万円の労働者には月35万円と5万円減額したうえで、事業再開後に支払うことを約束する。
⑦労評の掲示版(546㎜×812㎜)の設置を認める。
⑧労評の組合事務所の設置については、会社の建物も古くなっており事務所の設置はできないが、会社会議室の一部屋(約6名入れる)について組合用務での使用を申請すれば認める。
労評は、この一歩前進した会社の回答を評価し、交渉で労使関係を次の段階へ進める環境が見えてきたというところです。
今回の団体交渉を起点とし、さらに労働者の権利を守り資本と対等に交渉して労働環境、就業環境を整え、労働者が誇りを持って仕事ができる会社を創り上げていくため、引き続き取り組みます。
以上、ロイヤルリムジンにおける第9回団体交渉の報告でした。
東海においても、労働相談を随時受け付けてます。
無料相談で、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
日本交通および日本交通グループは、入社時に約束した新人乗務員の保障給を、コロナ禍で営業収入が減少したことを理由に一方的に無期限凍結にしました。
この凍結措置により何人もの新人乗務員が職場を去ることになったほか、保障給を当てにして地方から上京してきた乗務員のなかには、家賃を払うことができずに途方に暮れる者もいます。
私たちはコロナ禍においてタクシー労働者向けのホットライン活動を行ってきて、この問題を知りました。
この問題を解決するため、6月20日に日本交通三鷹営業所前でのビラ巻きやマイク宣伝を行い、6月27日、28日には労評顧問である指宿昭一弁護士による説明会を開催(6月15日から労評ホームページで宣伝)するなど、積極的に抗議活動を行いました。
その結果、6月29日、ついに、日本交通は保障給の無期限凍結を解除すると通達を出しました。
しかし、通達は、保障給制度を8月給から再開するとした一方で、5~7月給は保障対象期間の算定から除外するという契約違反を繰り返す内容でした。
未支給となった3ヵ月分については保障期間を延長して支給するといった内容になっているため、一見問題の無いように見えますが、通達が出された時点で5,6月分の保障給は確定していますので未払い賃金です。
つまり、支給していない現状は法律違反となります。
コロナ禍で資金繰りが苦しくなったからと言って、会社が一方的に保障給を凍結・廃止することは法律的にできないことを全く理解していない内容です。
まるで、新人乗務員が保障給を「未払い賃金」として請求してくることが無いと、足元を見て強気に出ているようです。
退職者が出た際に有耶無耶にしようという計算高さもうかがえます。
日本交通がこのように一方的に契約を反故にしても許されると思い込んでいる背景には、戦わない労組の存在があるのは疑いようのないところです。
労使の癒着体質や会社の労働者軽視の経営姿勢を改めさせない限り、今後もやりたい放題のことをされて、労働者の基本的な権利も守れなくなるでしょう。
日本労働評議会(労評)は、どこの職場に働く労働者でも一人で加入のできる合同労組(ユニオン)です。
もちろん、試用期間中でも加入できます。
日本交通以外のタクシー会社で保障給を凍結・廃止された乗務員さんも、ぜひ、日本労働評議会(労評)に加入して、会社に対して保障給の支払いを求めましょう。
(関連記事:『日本交通で新分会を結成、公然化! 第1回団体交渉が行われる」)
日本労働評議会東京都本部
タクシー新人乗務員「保障給凍結・廃止」問題対策委員会
去る6月24日、日本労働評議会(労評)日本交通分会を結成しました。
現在は、一人分会ですが、結成前から労評組合員の協力のもと、新人の保障給を一方的に凍結した経営陣に対しビラまきやマイク宣伝を行い、結成後には顧問弁護士による説明会も開催しました。
これらの抗議活動により、説明会の翌日には保障給の凍結解除という一定の成果を得ることができました。
今後は、保障給問題の完全解決を図るとともに、労働者軽視の経営姿勢を改めさせ、労働環境の改善と健全な労使関係を築いていくことに尽力します。
7月17日、日本交通赤羽営業所において第1回団体交渉を行いました。
初回ということもあり、今後、労働組合活動を行うにあたっての取り決めを労働協約事項として締結することを提案したほか、次の7点を要求事項として話し合いました。
① 労働組合の分会所在地を三鷹営業所内とし、同施設内に組合事務所と組合掲示板を設置すること
② 組合宛て郵便物の受領
③ 組合会議の施設利用と上部団体役員の構内入構
④ 組合員の賃金から次に該当するものを控除すること
一.労働組合費
二.労働組合が保証している組合員の借入金債務の返済金
三.その他会社及び組合が合意したもの
⑤ 最新の就業規則ならびに既存労組と締結した労働協約のすべてを直ちにデータで提供すること
⑥ 労働者供給事業や道交法共済の補助など、既存労組に対し行っている全ての便宜供与を明らかにしたうえで、当労組も同様の扱いとすること
⑦ その他、必要な事項が生じた時にその都度要請する
現時点での会社回答(口頭)は次の通りです。
① 組合事務所については現状厳しいが、既存労組と調整は図ってみる。
掲示板についても、既存労組と調整する。これらについて、10日以内に書面で回答する。
② 郵便ポストを既存労組と同じ場所に設置できるか確認する。
③ 会議室の利用については、現在の利用状況を確認のうえ次回回答する。
上部団体役員の構内入構は認めない。
④ 一 チェックオフ協定はいつでもできる。
二 他労組と同じ対応をする。
三 今、会社がやっていることについてはできる。
⑤ 他労組との労働協約については開示できないが、36協定など労基法で開示が義務付けられている労使協定については紙媒体で渡す。
それ以外の労使協定については考えさせてほしい。
⑥ 労働者供給事業については労組側で準備が整い次第、協定締結の準備にはいらせてもらうが、合同労組やその分会との協定ではなく、日本交通の従業員だけの独立した労組(労評は上部団体で構わない)との協定を想定している。
道交法共済については他労組と同様に補助する。
⑦ 要請を受け付ける。
追加で、保障給の凍結解除に関する申し入れを手渡しました。
会社側は、法律上の問題も絡むことから、正式な回答は次回に持ち越しました。
なお、会社から、保障給の凍結解除は、労評の抗議活動によるものではないという説明があり、労評からは、会社がそのように考えているなら、次回団交で詳細を説明するように求めました。
また、次回団交からノートパソコンを会場に持ち込んで、他の組合員がZOOMで参加できるよう要求しましたが、こちらも同じく次回に持ち越しです。
(関連記事:『日本交通・日本交通グループをはじめ、 保障給を凍結・廃止された タクシー会社で働く新人乗務員の皆さんへ 労評に結集し、会社に未払いの保障給を請求しよう!』)
団交は終始穏やかでした。
組合員が一人ということで他労組と同様の扱いを拒む場面も多々ありましたが、弁護士同伴の団交ということもあり、会社は不当労働行為や労基法上の違反を犯さないよう慎重に回答をしている印象を受けました。
次回団交は8月27日13時からです。
以上、関東地本の報告でした。
東海において、労働相談を随時受け付けてます。
無料相談で、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
労評本部より、コロナ禍において観光業における労働問題を報告します。
コロナ禍で最も痛手を受けている業界の一つに観光業界があります。
ホテル業界の大手チェーンの一つであるHMIホテルグループは約50のホテルのうち、石川、秋田、宮城などのホテルを閉鎖しています。
しかし、そのやり方はタクシー業界のロイヤルリムジンと同様であり、突然労働者を解雇しながら、合意退職のように装い、わずかな有休の買い取りで路頭に放り出すものです。
新型コロナ禍で経営が行き詰ったとことを労働者に転嫁することは決して許されません。
『【石川】全従業員70人に解雇通告 加賀温泉郷2旅館「長期休館」(中日新聞・2020年6月6日 )』
今回相談を受けた労働者が働いているのは石川県加賀温泉郷にあるホテル大のや。
このホテルは創業270年で、江戸時代から続く老舗の旅館でしたが、HMIグループに買収されて今に至っています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、今年の2月ごろからキャンセルが出始め、3月になるとキャンセルが続出し、4月は営業する日が5~6日しかなくなったため、5月は全館休業に入りました。
その間、休業手当は90%は出ていました。
6月1日に総支配人が全員を集めて、「ホテルが閉館になった」と説明をしました。
突然のことで当然会場は騒然となり、労働者から「解雇なのか」と質問をすると、「そういうことになるが、自分は何もわからないので、6月3日にHMI本社から役員が来て説明をするので、面談に応じて欲しい」と述べました。
そして、6月3日午後2時から始まるとのことであったが、先に石川県内の同じHMIグループのもう一つのホテル北陸古賀乃井で説明が長引いて、実際に大のやに来たのは午後4時近くになりました。
行われた面談は、もともと一人あたり5分の予定で組まれて、本社役員は一人5分位の時間でホテルが閉館になるので、退職してほしい。残った有給は買い上げてお金を支払うのでというような説明で、退職同意書にサインを迫りました。
解雇なのか、退職なのかもはっきりせず、説明があまりにも不足し、あまりにも一方的で強引なやり方に納得できない労働者が労評に加盟しました。
7月1日団体交渉を行いました。
会社側は、担当の本社役員含め2名と、弁護士が出席しました。
労評が会社に要求したのは次の項目です。
まずは今回の経緯を会社が正確に、誠意をもって労働者に説明をしなければなりません。その点を重視して交渉を行いました。
1.説明会をもう一度開いて、労働者個々人の要求を聞いて、対処すべき
これに対し、会社役員は全体の説明会は開かないと言いましたが、説明が必要というなら、個別面談については何度でも足を運ぶと言いました。
2.退職同意書は真意でサインしたのではないので、もう一度交渉したいという人がいたら、誠実に交渉すべき
会社役員は口ごもりながら、雇用を継続したいなら転勤先の希望は考えるなど、対応することは述べました。
3.解雇した労働者に特別退職金を出すべき
会社役員は否定しましたが、社員には退職制度があるので会社都合で出していると言いました。
組合は社員には退職金を加算すべきだし、パート・アルバイトでも特別退職金を出すべきと主張しています。
そして、最後に組合員の雇用の保障を求めました。会社は輪島にあるホテルに転勤して欲しいと言いました。もちろん片道車で4時間かかるところに通勤できるかどうか、検討しなければなりません。
次回も団体交渉を行うことを確認しました。
ホテル大のや、ホテル北陸古賀乃井に勤務していた労働者の皆さん。
皆さんはHMI社から退職同意書にサインするよう求められ、自分の真意ではなく、仕方なくサインした人も多くいると思います。
ホテル閉鎖と言われて、頭が真っ白になって、退職同意書にサインする以外にないと考えたと思います。
しかし、HMI社のこのやり方は決して誠実なものではなく、「人を騙す」ものなのです。
ホテルを閉鎖して事業再開のめどが立たないというなら、それは「労働者を解雇する」ということなのです。
解雇するために、会社は事業閉鎖に至った経緯、解雇以外に方法がないことの説明を時間をかけてしなければなりません。そして、解雇にあたっての補償などを話し合わなければなりません。
退職勧奨はごまかし、たった5分で済ませる問題ではない!
退職勧奨は解雇をごまかすやり方です。
労働者が自主的に退職した形にして、解雇予告手当を支払わない、ずるいやり方です。
そして、わずか数分でサインさせるのも、ひどいやり方です。
解雇という重要なことを家族と相談する暇も与えないのは考えられません。
雇用継続に努力すべき!
会社は解雇回避の努力をする義務があります。
HMI社は能登半島にホテルがあります。
転勤しても働きたい人には雇用を保証すべきなのです。
有休の買い上げで済ませる問題ではない!
解雇にあたって、有休の買い上げで済ませるとはなんと不誠実なのでしょう。
再就職もままならない労働者に対して、特別退職金を出すべきです。
ホテルは閉鎖しても、会社は存続しているのですから、会社として解雇者に保証するのは当然だと思います。
諦めずに、ぜひ組合に相談して下さい。
皆さんの退職同意書は無効と考えられます。
一度サインしたからだめだと諦めずに、組合に入って一緒に交渉しましょう。
労働組合は労働者の労働と生活にかかわる問題を扱う組織です。
以上、石川県での観光業においての報告でした。
東海においても、労働相談を随時受け付けてます。
無料相談で、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931