コロナ禍の影響で不利益を被っているタクシー運転手、ハイヤーの皆さん
「解雇・退職強要された」
「保障給の支払いを「凍結」された」
「支払い賃金に未払いがあるのではないか」など、実際に労評に寄せられた悩みですが、
あなたの会社にも同じような問題はありませんか?
一人で悩んでいませんか?
その悩み、休業中の賃金(保障給含む)、不払・減額、解雇等、何でも労評が相談にのります!
以下、残業代不払い問題として、実際に労評が関わり勝利した事例を記します。
3月30日に、国際自動車の残業代不払い裁判の最高裁判決が下され、労働者側が勝利しました。判決内容は、「労働基準法(以下、労基法)37条に違反し、残業代は支払われていない。したがって、東京高裁に差し戻す。東京高裁は支払われていない残業代を計算し、その計算額を支払わせるよう審議せよ」というものです。
この裁判を担当していた指宿弁護士は、労評の顧問弁護士です。国際自動車の労働組合に検討として、指宿弁護士と我々労評が関わり、裁判で闘いました。
どのように裁判で闘ったのか。それは、残業代不払い問題を単なる賃金要求として行ったのではなく、労基法37条に違反する、そして憲法上の労働者の権利を踏みにじる問題として、会社の労働者に対する賃金不払いを扱ったのです。労働者の権利を徹底的に守る姿勢を貫き、指宿弁護士と労評は裁判で勝訴しました。
また、労評交通運輸労組のトールエクスプレスジャパン(以下、トール)が会社に起こしている残業代不払い問題は、今も裁判中であり、近日6月24日に最終結審です。トールの具体的会社状況は国際自動車と異なりますが、会社の労働者への残業代不払いの根底にある問題は、以上の問題として同じです。最高裁の国際自動車判決で勝訴を勝ち取っているので、トールの高裁判決も我々が勝利するでしょう。
奪われた残業代を取り返す闘いは、人間らしく生きる労働者の正当な権利を奪回する闘いです。
労働者にとって賃金という当たり前の要求が、一人では会社と太刀打ちできず泣き寝入りしてしまうことも、団結すれば、必ず労働者側が勝ちます。
労評は、労働者の正しい要求を実現する、労働者の利益を第一とし、徹底的に労働者を守る労働組合です。
相談、質問、悩みに真摯に答えます。
個人情報は秘密厳守で無料です。
気軽に相談を、お待ちしています!
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
コロナ禍で、日本の経済は落ち込み、失業者が増えているのが現状です。
タクシー会社における資本に対する闘争をお伝えしますが、トラック運転手や産廃労働者、飲食業に携わる方、と、様々な職種で労働が深刻化しています。
労評は、どんな職種でも一人から組合を作れる組織です。
東海地方本部においても、下記の連絡先から、労働相談を随時承っています。
労働者の生活と権利を守るために、一緒に闘っていきましょう!
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)東海本部 TEL:05-2799-5930 FAX:05-2799-5931
東京のタクシー会社、龍生自動車株式会社(東京・国分寺)
労評では、3年前に労働者が加盟し、
過去の団交では社長が自らタクシーを運転し、「
組合員の意見として、
そのような中で、突然かつ一方的に「事業継続が困難である」
労評は速やかに団体交渉開催を申し入れ、
経営努力をしてこなかった無責任な龍生自動車資本
団交では、冒頭弁護士が作成した資料に基づき経営状態が苦しく、
新型コロナ禍にあって、
しかし、
コロナ禍のなかで、解雇されては、
労働者の雇用と生活を預かる経営者として、
さらに龍生自動車の経営の悪循環は今に始まったことではありませ
今回の団交でも、
この状況を招いた責任は果たしてどこにあるのでしょうか?
「計画倒産」ともいうべき不当解雇は許さない!
このように、
つまり、今回の「事業廃止」は事実上の「計画倒産」
このような経緯がありながら、
今回、会社は事業廃止をしたのであり、
他の会社に譲渡しようと思えば、
労評は、このような無責任な解雇を許さず、徹底して闘います。
〇連絡先〇
日本労働評議会(労評)TEL:080-7560-3733(労働相談専用電話番号)
日本労働評議会(労評)中央本部 TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、600人の従業員が一斉大量解雇されるというニュースが大きな波紋を呼んでいるロイヤルリムジン株式会社。
4月上旬、ロイヤルリムジンの労働者から相談を受け、複数人が労評に加盟し、即日、会社に対し、組合結成通知と「解雇撤回」を求め団体交渉の申入れを行いました。
社長は、申入書を受取り、「団交は拒否しない。後ほど連絡します。」と回答し、後日、団体交渉を行うことを確約しました。
既に二回の団体交渉がもたれています。
◎会社は「解雇」ではなく「合意退職」と強弁
もともと、今回申入れを行った銀座営業所は3月から営業を開始したばかり。
何の説明もなく、いきなり営業開始から1か月後の4月8日に取締役以外のグループ社員全員を解雇を宣告されました。
この経緯を見ても、労働者の雇用に全く責任を負わない態度で、使用者としての資格がないと言わざるを得ません。
さらに同社では、今月9日に「解雇ではない!」と強弁して、労働者に「退職同意書」を書かせ、「合意退職」であると主張しています。
しかし、この「退職合意書」は、「書かないと離職票が出せない。」と嘘をついて労働者だまして無理やり書かせています。
労働者が真意から退職に同意したものではありません。
会社が解雇すれば「離職票」を出さなければならないことは法的に定められた義務であり、会社は拒否できません。
「退職合意書」を書かないと「離職票が出せない。」というのは明らかな嘘です。
会社は、「会社が業務をやらないから仕事がありません。」と労働者に説明しているのです。
その説明通りならば、会社都合の「解雇」のはずです。当然、「離職票」を出さなければなりません。
おそらく、解雇予告手当を支払わないために「解雇」ではなく「退職合意」という形にしたいのです。
◎労評は「解雇撤回」と「保障給の支払い」を要求しています
労評の要求内容は、
①「解雇撤回」
②入社時に約束した「保障給」の支払い
以上の2点についての団体交渉を行うことです。
②「保障給」は、会社が入社から3か月間は最低保証給として月○○万円を支払うという約束をしているので、それを支払わせるという要求です。
①では、会社が「解雇ではない」と主張しているので、それもよし。
解雇ではないのなら堂々と「賃金の支払い」を要求します。
また、②も、会社の主張によると、「退職合意書」を提出していない労評組合員は、雇用関係が継続しています。
雇用契約通りの「最低保証給」を要求することができます。
会社は、「事業全部の廃止」ではなく「事業の一部休廃止」と明言しています。
会社と役員は残して、労働者だけを全部首にして再建資金を残しておき、ほとぼりが冷めたら事業を復活するというのが社長の本音です。
◎漏れ出た無責任で呆れ果てた社長の「本音」
社長の説明では、社長の「本音」が漏れ、「できるだけ再建の資金を手元に残したい」という発言もありました。
社長は、労働者の生活のことなど考えていません!
労働者を人間として扱っていない、利潤を生む道具としか考えず、1年後にほとぼりが冷めたときに、どうやって再建するかが関心事ということです。
仮に、新型コロナウイルス感染拡大の影響で厳しい経営状況にあったとしても、突然一方的にグループ社員全員を解雇する前にやるべきことはあるはずです。
例えば同じように苦境に立たされている他のタクシー会社はどうでしょうか?
一例ですが、労働者に丁寧な説明をし、2グループに分けて休業日を設定するなど、やり方を考えてできるだけ雇用を維持しようとしている会社もあります。
このような解雇(会社は合意退職と強弁している)がまかり通れば、「休業手当を支払うよりも解雇して失業保険を受給させればよい」ということが全国に広がり悪用されかねません。
現にハローワークにはそういう問い合わせが寄せられているようです。
労働者の権利を守るために、この無謀なロイヤルリムジン資本の事業休止を撤回し、使用者の責任を果たさせましょう!
3月30日、最高裁判所第一小法廷は、国際自動車事件(第1次訴訟・第2次訴訟)につき、原審(東京高裁)の一審原告(=労働者)敗訴の判決を破棄し、東京高裁に差し戻す判決を出した。一審原告勝訴の判決である。
原審判決は、被上告人の賃金規則は、基本給及び歩合給(1)等が「通常の労働時間の賃金」に当たる部分となり、残業手当、深夜手当及び公出手当等が「割増賃金に当たる部分」に該当するから、2つの部分が明確に区分されており、割増賃金の額は通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として労基法37条等に定められた方法によって算出した金額を下回らないから、未払賃金はないと判断していた。これは、極めて形式的な判断である。つまり、形式が「通常の労働時間の賃金の部分」と「割増賃金に当たる部分」に分かれていればいいという判断である。
これに対して、最高裁は、「通常の労働時間の賃金」と「割増賃金に当たる部分」が判別できるというためには、被上告人が割増賃金と主張する手当が、「時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていることを要する」とした。つまり、形式論ではなく、「時間外労働等に対する対価」であるかどうかという実質論が必要だと言ったのだ。そして、「時間外労働等に対する対価」として支払われているかどうかは、「当該労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべきであり」、そして、「その判断に際しては,当該手当の名称や算定方法だけでなく,(中略)同条の趣旨を踏まえ,当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない」とした。つまり、割増賃金が支払われているからよいとするのではなく、「賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意」せよとしたのである。これが、重要な視点である。確かに、形式上、割増賃金は支払われている。ただし、それと同額が歩合給(1)の計算において差し引かれている。このような「賃金体系全体における当該手当の位置付け」に留意せよと言っているのだ。木を見て森を見ないような判断ではだめだ、と言うのである。
これを前提に、判決は、被上告人の賃金規則につき、「当該揚高を得るに当たり生ずる割増賃金をその経費とみた上で,その全額をタクシー乗務員に負担させているに等しい」と評価する。さらに、歩合給(1)がゼロとなり、全てが割増賃金として支払われる場合は、「労働基準法37条の定める割増賃金の本質から逸脱したもの」と評価する。
さらに、判決は、被上告人の賃金規則は、「その実質において」、「元来は歩合給(1)として支払うことが予定されている賃金」を一部分を「名目のみを割増金に置き換えて支払う」ことになるという。実質論で検討するというのである。そして、本件賃金規則における割増金には、「通常の労働時間の賃金である歩合給(1)として支払われるべき部分を相当程度含んでいる」という。さらに、「割増金として支払われる賃金のうちどの部分が時間外労働等に対する対価に当たるかは明らかでない」としつつ、どの部分が時間外労働等の大家にあたるか明らかでないから、「通常の労働時間の賃金の部分」と「割増賃金に当たる部分」の判別ができないことになる。判別ができなければ、「割増賃金に当たる部分」はないことになる。
その結果、「被上告人の上告人らに対する割増金の支払により,労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたということはできない。」という結論が導かれる。明快な判断であると思う。
原審判決のような形式的な判断がまかり通るなら、労働基準法37条は死文化し、無意味な規定になる。いくらでも潜脱が可能になる。これは、戦後労働法制の重要な中心的部分を破壊することにつながる。すなわち、原審判決は、労働法制を破壊し、更には、憲法に基づく戦後の民主主義的体制自体を否定するようなものであった。
最高裁に判断により、労基法37条は死文化しなかった。戦後労働法制は最高裁による破産宣告を免れた。
国際自動車と同様の賃金規則はタクシートラック等で横行している。例えば、今、私と中井雅人弁護士で闘っているトールエクスプレス事件控訴審は、本件賃金規則と極めて類似し、本質的に同じものである。このような労基法37条に違反する賃金規則が多くの会社でまかり通り、また、既存の労働組合はこれと闘ってこなかった。いや、むしろ、積極的に導入に協力し、または、容認してきたいのである。
これからの闘いにおいて、本件訴訟を闘ってきた国際全労とすべての支援労働者・労働組合は、この最高裁判決を武器に、労働者の権利を確立し、労基法違反を許さないために、団結して闘っていく。全国のタクシー・トラック、そしてすべての産業で働く労働者の皆さん。共に闘おう!。
本件の訴訟代理人は、私と谷田和一郎弁護士である。