去る6月24日、日本労働評議会(労評)日本交通分会を結成しました。
現在は、一人分会ですが、結成前から労評組合員の協力のもと、新人の保障給を一方的に凍結した経営陣に対しビラまきやマイク宣伝を行い、結成後には顧問弁護士による説明会も開催しました。
これらの抗議活動により、説明会の翌日には保障給の凍結解除という一定の成果を得ることができました。
今後は、保障給問題の完全解決を図るとともに、労働者軽視の経営姿勢を改めさせ、労働環境の改善と健全な労使関係を築いていくことに尽力します。
7月17日、日本交通赤羽営業所において第1回団体交渉を行いました。
初回ということもあり、今後、労働組合活動を行うにあたっての取り決めを労働協約事項として締結することを提案したほか、次の7点を要求事項として話し合いました。
① 労働組合の分会所在地を三鷹営業所内とし、同施設内に組合事務所と組合掲示板を設置すること
② 組合宛て郵便物の受領
③ 組合会議の施設利用と上部団体役員の構内入構
④ 組合員の賃金から次に該当するものを控除すること
一.労働組合費
二.労働組合が保証している組合員の借入金債務の返済金
三.その他会社及び組合が合意したもの
⑤ 最新の就業規則ならびに既存労組と締結した労働協約のすべてを直ちにデータで提供すること
⑥ 労働者供給事業や道交法共済の補助など、既存労組に対し行っている全ての便宜供与を明らかにしたうえで、当労組も同様の扱いとすること
⑦ その他、必要な事項が生じた時にその都度要請する
現時点での会社回答(口頭)は次の通りです。
① 組合事務所については現状厳しいが、既存労組と調整は図ってみる。
掲示板についても、既存労組と調整する。これらについて、10日以内に書面で回答する。
② 郵便ポストを既存労組と同じ場所に設置できるか確認する。
③ 会議室の利用については、現在の利用状況を確認のうえ次回回答する。
上部団体役員の構内入構は認めない。
④ 一 チェックオフ協定はいつでもできる。
二 他労組と同じ対応をする。
三 今、会社がやっていることについてはできる。
⑤ 他労組との労働協約については開示できないが、36協定など労基法で開示が義務付けられている労使協定については紙媒体で渡す。
それ以外の労使協定については考えさせてほしい。
⑥ 労働者供給事業については労組側で準備が整い次第、協定締結の準備にはいらせてもらうが、合同労組やその分会との協定ではなく、日本交通の従業員だけの独立した労組(労評は上部団体で構わない)との協定を想定している。
道交法共済については他労組と同様に補助する。
⑦ 要請を受け付ける。
追加で、保障給の凍結解除に関する申し入れを手渡しました。
会社側は、法律上の問題も絡むことから、正式な回答は次回に持ち越しました。
なお、会社から、保障給の凍結解除は、労評の抗議活動によるものではないという説明があり、労評からは、会社がそのように考えているなら、次回団交で詳細を説明するように求めました。
また、次回団交からノートパソコンを会場に持ち込んで、他の組合員がZOOMで参加できるよう要求しましたが、こちらも同じく次回に持ち越しです。
(関連記事:『日本交通・日本交通グループをはじめ、 保障給を凍結・廃止された タクシー会社で働く新人乗務員の皆さんへ 労評に結集し、会社に未払いの保障給を請求しよう!』)
団交は終始穏やかでした。
組合員が一人ということで他労組と同様の扱いを拒む場面も多々ありましたが、弁護士同伴の団交ということもあり、会社は不当労働行為や労基法上の違反を犯さないよう慎重に回答をしている印象を受けました。
次回団交は8月27日13時からです。
以上、関東地本の報告でした。
東海において、労働相談を随時受け付けてます。
無料相談で、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
労評本部より、コロナ禍において観光業における労働問題を報告します。
コロナ禍で最も痛手を受けている業界の一つに観光業界があります。
ホテル業界の大手チェーンの一つであるHMIホテルグループは約50のホテルのうち、石川、秋田、宮城などのホテルを閉鎖しています。
しかし、そのやり方はタクシー業界のロイヤルリムジンと同様であり、突然労働者を解雇しながら、合意退職のように装い、わずかな有休の買い取りで路頭に放り出すものです。
新型コロナ禍で経営が行き詰ったとことを労働者に転嫁することは決して許されません。
『【石川】全従業員70人に解雇通告 加賀温泉郷2旅館「長期休館」(中日新聞・2020年6月6日 )』
今回相談を受けた労働者が働いているのは石川県加賀温泉郷にあるホテル大のや。
このホテルは創業270年で、江戸時代から続く老舗の旅館でしたが、HMIグループに買収されて今に至っています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、今年の2月ごろからキャンセルが出始め、3月になるとキャンセルが続出し、4月は営業する日が5~6日しかなくなったため、5月は全館休業に入りました。
その間、休業手当は90%は出ていました。
6月1日に総支配人が全員を集めて、「ホテルが閉館になった」と説明をしました。
突然のことで当然会場は騒然となり、労働者から「解雇なのか」と質問をすると、「そういうことになるが、自分は何もわからないので、6月3日にHMI本社から役員が来て説明をするので、面談に応じて欲しい」と述べました。
そして、6月3日午後2時から始まるとのことであったが、先に石川県内の同じHMIグループのもう一つのホテル北陸古賀乃井で説明が長引いて、実際に大のやに来たのは午後4時近くになりました。
行われた面談は、もともと一人あたり5分の予定で組まれて、本社役員は一人5分位の時間でホテルが閉館になるので、退職してほしい。残った有給は買い上げてお金を支払うのでというような説明で、退職同意書にサインを迫りました。
解雇なのか、退職なのかもはっきりせず、説明があまりにも不足し、あまりにも一方的で強引なやり方に納得できない労働者が労評に加盟しました。
7月1日団体交渉を行いました。
会社側は、担当の本社役員含め2名と、弁護士が出席しました。
労評が会社に要求したのは次の項目です。
まずは今回の経緯を会社が正確に、誠意をもって労働者に説明をしなければなりません。その点を重視して交渉を行いました。
1.説明会をもう一度開いて、労働者個々人の要求を聞いて、対処すべき
これに対し、会社役員は全体の説明会は開かないと言いましたが、説明が必要というなら、個別面談については何度でも足を運ぶと言いました。
2.退職同意書は真意でサインしたのではないので、もう一度交渉したいという人がいたら、誠実に交渉すべき
会社役員は口ごもりながら、雇用を継続したいなら転勤先の希望は考えるなど、対応することは述べました。
3.解雇した労働者に特別退職金を出すべき
会社役員は否定しましたが、社員には退職制度があるので会社都合で出していると言いました。
組合は社員には退職金を加算すべきだし、パート・アルバイトでも特別退職金を出すべきと主張しています。
そして、最後に組合員の雇用の保障を求めました。会社は輪島にあるホテルに転勤して欲しいと言いました。もちろん片道車で4時間かかるところに通勤できるかどうか、検討しなければなりません。
次回も団体交渉を行うことを確認しました。
ホテル大のや、ホテル北陸古賀乃井に勤務していた労働者の皆さん。
皆さんはHMI社から退職同意書にサインするよう求められ、自分の真意ではなく、仕方なくサインした人も多くいると思います。
ホテル閉鎖と言われて、頭が真っ白になって、退職同意書にサインする以外にないと考えたと思います。
しかし、HMI社のこのやり方は決して誠実なものではなく、「人を騙す」ものなのです。
ホテルを閉鎖して事業再開のめどが立たないというなら、それは「労働者を解雇する」ということなのです。
解雇するために、会社は事業閉鎖に至った経緯、解雇以外に方法がないことの説明を時間をかけてしなければなりません。そして、解雇にあたっての補償などを話し合わなければなりません。
退職勧奨はごまかし、たった5分で済ませる問題ではない!
退職勧奨は解雇をごまかすやり方です。
労働者が自主的に退職した形にして、解雇予告手当を支払わない、ずるいやり方です。
そして、わずか数分でサインさせるのも、ひどいやり方です。
解雇という重要なことを家族と相談する暇も与えないのは考えられません。
雇用継続に努力すべき!
会社は解雇回避の努力をする義務があります。
HMI社は能登半島にホテルがあります。
転勤しても働きたい人には雇用を保証すべきなのです。
有休の買い上げで済ませる問題ではない!
解雇にあたって、有休の買い上げで済ませるとはなんと不誠実なのでしょう。
再就職もままならない労働者に対して、特別退職金を出すべきです。
ホテルは閉鎖しても、会社は存続しているのですから、会社として解雇者に保証するのは当然だと思います。
諦めずに、ぜひ組合に相談して下さい。
皆さんの退職同意書は無効と考えられます。
一度サインしたからだめだと諦めずに、組合に入って一緒に交渉しましょう。
労働組合は労働者の労働と生活にかかわる問題を扱う組織です。
以上、石川県での観光業においての報告でした。
東海においても、労働相談を随時受け付けてます。
無料相談で、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
6月29日、日本労働評議会(労評)太陽自動車分会結成大会が開催されました。
労評は、ロイヤルリムジンの労働者600名一斉解雇とも闘い、労働者の利益のためにタクシー各社で活動しています。
その労評に、太陽自動車で働く仲間が加わり、労評太陽自動車分会を立ち上げました。
そして、7月2日、会社に対して、組合結成を通知し、あわせて、要求書、団交申入書を手渡しました。
労評は会社に要求書を提出しました。
一、労働契約の不利益変更、雇止め、解雇などをおこなわないこと。
会社は、コロナ禍で利益が落ちたことを理由に、成績の振るわない乗務員の乗務時間削減、雇止めなどをたくらんでいます。しかし安易な合理化は経営の怠慢です。会社の経営努力、乗務員への指導不足が問題であり、一方的な不利益変更、雇止め、解雇などには絶対に反対します。
二、休業手当ではなく、賃金全額補償をすること。
会社は、コロナ禍での休業補償として70%を出しています。しかし、会社の経営上の理由で休業したのだから、会社は賃金全額の支払いをすべきです(民法536条2項)。他社でも100パーセントの賃金補償をしているところもあります。私たちは、さかのぼって、差額分の支払いを要求します。
三、全労働者に対し、通知を公平におこなうこと。
四、社宅としては家賃が高額すぎるので、減額をおこなうこと。
五、KM無線講習などへの出席者に適正な賃金を支払うこと。
以上の要求項目は、労評分会に集まった仲間で相談して決めました。
労評太陽自動車分会は、民主的に相談して何事も決めます。
太陽自動車、東京太陽の分会員が増えれば、新たな参加者の意見も重んじ、今後の活動方針を決めていきます。
労評の活動原則は、「有理・有利・有節」です。
これは、社会的に道理が通り、労働者の利益が守られ、会社が誠実に対応してくるなら節度を持って対応する、という意味です。
まずは、会社のだらしなく淀んだ体質から変えていかなければなりません。
新型コロナ感染拡大で顧客が減り、大幅に売上げが下がっています。
会社は、10億円の融資を受け大変な状況なので、「理解と協力」を求めるなどと泣き言を言います。
しかし、会社は「理解と協力」などと言って、ずるがしこく労働者に負担を押し付けようとしているのです。
それどころか、あわよくばコロナを口実に労働者の切り捨てを狙っています。
しかし、問題は、労働者の能力不足ではなく、会社の放漫経営や乗務員への指導不足、つまり経営者の怠慢にあります。
会社のいい加減なやり方を変えさせないと、割を食うのは、私達労働者です。
また、コロナ禍の中、会社は方針をコロコロと変えました。
しかし、通知が全員に公平にいきわたることを怠ったため、乗務員間の情報格差が生まれ、知らない人は損をする状態です。
こういう会社の状態を変えようと、仲間が立ち上がりました。
みなさん、労働者の唯一の力は、団結の力です。
労評分会に入って、納得して働ける会社に変えていきましょう!
以上、関東地本での様子です。
労評は、労働者の正しい要求を実現する、労働者の利益を第一とし、徹底的に労働者を守る労働組合です。東海地方本部でも、労働相談を受け付けています。
相談は無料、秘密厳守です。
下記連絡先まで、ご連絡ください。
◯連絡先
日本労働評議会(労評)東海地方本部
TEL:052-799-5930
FAX:052-799-5931
6月2日、ロイヤルリムジン資本は、ロイヤルリムジングループの一二三交通の退職者を集めて、説明会を実施しました。
ロイヤルリムジン資本は、「契約社員」を募集するとして、下にあるような労働契約書を参加者に配布し、その場でサインを求めたということです。
同様の説明会が、目黒自動車でも行われたということです。
(「退職者説明会」当日配布された労働契約書)
ロイヤルリムジン資本は、「1日9000円を支払う。」「月間所定労働日数16日」「今日サインすれば月14万4000円を今月から支払う」と言って雇用契約書にサインさせました。
しかし、サインしても9月30日までしか雇用されません。
再雇用の約束も口約束で、反故にされても文句は言えません。
一二三交通の6月2日「退職者説明会」で「雇用契約書」に署名してしまった皆さん!
目黒自動車での乗務は、拒否することができます。
会社から署名を求められても、一二三を退職し目黒に就職する署名は拒否しましょう!
さらに、「労働契約書」は、就業場所として「東京23区内の各営業所(出向を命ずる場合があります)」と明記されています。
一二三交通の就業場所は練馬にしかありません。
つまり、この契約書に署名したことで、金子社長は、いきなり「目黒で働け! 業務無命令だ! 契約書にサインしただろう!」と言いだしかねません。
しかし、この業務命令は、拒否出来ます。目黒でタクシー運転手として乗務するには、一二三を退社して目黒に就職しなければなりません。
「労働契約書」に「出向を命じることがある」と書かれていても「労働者各自の同意」がなければ、「一二三を退社、目黒に就職」を強制することは出来ません!
皆さんは「一二三は辞めない。一二三で早く事業を再開しろ!」と言って、目黒に就職することを拒否しましょう!
労評ではこの点について金子社長に対して、「公開討論会」の開催を要求しています。
皆さんの目の前で、会社と労評が討論し、どちらが正しいか、皆さんに判断してもらうためです。皆さんは、是非、「公開討論会」に参加して、自分の目で見て、耳で聞いて会社の言い分に道理があるのかを判断してください。
労評は、退職合意書を出した従業員の解雇を撤回させました。
つまり、退職合意は無かったことになり、会社には休業補償を支払わせています。
皆さんも、労評に加入すれば、解雇を撤回させ、休業補償を払わせることができ、しかも、これは事業再開まで、継続して要求できます。
9月30日で終わりになることはありません。
だからこそ、会社も早期の事業再開をせざるを得なくなるのです。
労評に加盟すれば、すでに提出した「合意退職書」を撤回し、雇用を継続させて賃金の100%を要求することができます。
すでに労評では、金子社長が出す義務はないと言っている休業手当60%を出させるという成果を上げています。
ロイヤルリムジン資本は、今回の説明会でも労働者に契約書にサインをさせたにもかかわらず、控えを渡しませんでした。
大量解雇をし、たくさんの人を路頭に迷わせたやり方から反省をしていないのでしょう。
退職者説明会に参加した皆さん、また、これからロイヤルリムジン資本の説明会に参加する皆さん、会社の言うことを鵜呑みにせず、労評に一度ご相談ください。
日本労働評議会(労評)中央本部
TEL:03-3371-0589 FAX:03-6908-9194
6月8日、「日本労働評議会トライ春日パーキングエリア分会」を結成しました。
株式会社トライは春日パーキングエリア(宮城県利府町)にあるミニストップのフランチャイズ店を経営している会社です。
ここのミニストップは高速道路のパーキングエリアにあるため、例年であれば平日はもちろん、週末やゴールデンウィークなどは特に観光客が多く立ち寄り、通常のコンビニ店舗よりも売り上げがありました。
ところが今年は、新型コロナウイルスのために県をまたいだ移動自粛要請があり観光客等が激減、それに伴い通行量が激減したために、売り上げは大きく落ち込み、その結果、従業員のシフトが減らされ賃金が減少する、という問題が発生しました。
会社都合による休業やシフト削減の場合、会社は従業員に対して休業手当として賃金の6割以上を支払わなければいけません。
しかも現在、国では、新型コロナで雇用が継続できるように、会社が従業員に対して6割以上10割までの賃金を払った場合に、助成金を出す仕組みも準備しており、会社はほとんど自己負担なく従業員に対して賃金の10割を支払うことができる状況になっています。
つまり、本当なら、コロナの影響があったとしても、賃金は100%支払われるべきなのです。
これは個人の問題ではなく、従業員全員共通の問題です。
個人で会社に支払いを求めても解決とは言えません。
労働者全員がきちんと休業手当を支払ってもらうためにも、労働組合として全体の利益のために行動する必要があると、分会長のFさんは考えました。
さらに、背景として、今回は新型コロナの問題ですが、組合を作った理由の本質は、職場内で問題が発生した場合、その解決の仕組み、会社の方針についての連絡や共有、方針に基づく実行の振り返り、従業員同士の情報共有など、職場での秩序やルールがきちんとしていないという課題を解決する必要があると考えたからです。
今回の新型コロナによる賃金減少の事例も、もし職場内で問題解決の仕組みがあれば、その中で解決できます。
ところが、会社から何の連絡もなく、自分の賃金がどのように計算されているのか、法律上の根拠もわかりません。
その問題点を改善するためにも職場内で安心して働ける秩序やルールを作る必要があると思い、組合結成に至ったのです。
労評は早速団体交渉を申し入れています。
労評の要求は4点です。
① 新型コロナの影響による休業手当の支払いについて
休業手当6割以上が支払われているか教えてください。
もし支払われていない場合、速やかに4月分の給与、および5月分の給与について全従業員に対し100%の支払いを行うよう求めます。
なお、国による雇用調整助成金の申請が可能であり、この手続きを行っているのかどうか、教えていただきたい。行っていない場合、速やかに準備し、手続きをするよう求めます。
② 職場における民主的な秩序形成について
上記の新型コロナウイルスの事例の通り、具体的な課題や問題が発生した場合、店舗内の従業員間、および会社としての問題解決のルールやシステムが存在しないように見受けられます。
そこで、会社としての社長指示の通知、店舗における社内方針や状況の共有等の会議、課題が発生した場合の問題解決のシステム等、社内組織がどのようにつくられているのか教えてください。
もし、社内組織について不十分性がある場合、組合としては会社と協力して店舗改革や社内改革を進める準備があります。
そこで、今後の論点を共有し、相互に職場改革に臨めるよう継続交渉や具体的改善について進めたいと考えています。
まずは、論点について相互に意見を出し合い、その解決の筋道をたてて継続交渉を求めます。
なお、社内において誰が正社員で、誰がパート労働者なのかも定かではありません。
社内組織の役職と構成も互いに把握できていません。
そこで、正社員の人数、パートに人数、そのほかの何らかの契約形態があるのであればその人数を教えてください。
③ 契約書について
分会長のFさんへの契約書にある基本給と時給において、正しくないのではないかと思われます。
支払い不足分がある場合は、2年間分を遡って支払うよう求めます。休日出勤、契約期間、労働時間、有給手当について確認を求めます。
④ その他の事項について
全従業員に対し契約書を交付しているか教えてください。
労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と記されています。
これに違反する場合は直ちに是正を求めます。
就業規則は従業員への周知が必要です。
就業規則の提示を求めます。
日本労働評議会 宮城県本部
住所 〒980-0005
宮城県仙台市青葉区梅田町1-63
第5白鳥ビル201