日本労働評議会(労評)関東地方本部 -労働組合-@rohyo_tokyo
この裁判で争っている歩合給で残業代を意図的に相殺する賃金体系はトールだけでなく、他の運送会社でも共通しており、実際に労評にも複数相談が寄せられています。
裁判の行方は、多くの運輸労働者に共通する問題であり、さらには、全労働者にも関わる問題です。ぜひ注目してください!
posted at 09:16:28
東京都労働委員会で第2回調査期日が開催される
去る11月11日、第2回目の調査期日が行われました。
日本郵便は最高裁での判決を盾に、雇用関係のない労働者に団交に応ずる義務はないというばかりで、都労委には日本郵便の役職者も出てこず、弁護士に任せています。
普通の企業ではありえない、どこまで行っても傲慢不遜な官製資本の態度です。
しかし、最高裁の判決は雇止めは正当と言っているだけで、組合員が働いていた時代の雇用関係については問題がたくさんありますが、何一つ解明されていません。
私たちは、組合が過去の労働条件に関わる問題について、団交で申入れる権利はあり、団交を拒否することは不当労働行為であることは疑いないと考えています。
非正規労働者に定年制を設けることは重大な労働条件の変更ですし、不利益変更にあたることは明らかです。
この不利益変更をする過程で、組合員が働いていた佐野郵便局をはじめ、関東の郵便局では就業規則に書かれてあることは、65歳定年制をきちんと書き表せれておらず、関西で記されていた就業規則とは違います。
こんな杜撰なことをしていて、事前に周知していたと言えるわけがありません。
このような事実は最高裁でも究明されておらず、「(たぶん)周知されていた」と推測で判断されているのです。
私たちが過去の日本郵便の不当な行為を独自に団体交渉で追及する権利があるのは明らかです。
また、人手不足をどう考えるのかという点も、日本郵便は第1回目の団体交渉で「離島などは人手不足だが、それ以外は恒常的に人手不足はない」と嘘をつきました。
私たちが確かめた範囲でも、人手不足で65歳以上の労働者を働かせている郵便局はたくさんあります。
実態は明らかであるにも関わらず、公然と嘘を述べています。
非正規65歳定年制がいかに現実離れしたものなのか明らかなのに、日本郵便はまともに説明しようとしません。
組合の団交開催の根拠を明らかにしましたので、次回は日本郵便の反論になります。次回は来年の1月16日(木)10時30分です。
郵便局で働く皆さん。
私たち実現する会は、日本郵政の政策転換をさせるために、団体交渉を開催させたいと願っています。
本来は日本郵便で働く労働者が労評に加盟してくれれば、日本郵便は団交を拒否できません。
皆さん、ぜひ労評に加盟し、この非正規65歳定年制の撤廃をはじめ、企業体質を変えていく活動を進めましょう。
先日もとある郵便局で働く非正規労働者の方から電話ももらっています。
会社や御用組合であるJP労組への不満があることは、大勢の労働者の声だと思います。
あきらめてはなりません。
投げやりになっても解決はしません。
私たちと一緒に団結し、職場から立ち上がっていきましょう。
千葉県本のグローバル分会は、有限会社グローバル(千葉県松戸市)との間で組合活動への支配介入などを巡って東京都労働委員会で争ってきました。
★グローバル分会の最近の活動はこちらから
東京都労働委員会での争点は以下の3点です。
⑴ 会社が、組合に対し、組合掲示板の貸与等の便宜供与を認めないことが、支配介入に当たるか否か。
⑵ 平成28年度冬期一時金、29年度夏期一時金及び29年度冬期一時金の支給に当たり、組合員に減額支給したことが、不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。
⑶ 29年6月及び7月の会社のマネージャーや事務員の発言が、支配介入に当たるか否か。
先日、11月6日、東京都労働委員会はグローバル資本による不当労働行為を認定し、会社に対する「命令書」が下されました。
命令書の「主文」は以下の通りです。
主 文
1 被申立人有限会社グローバルは、申立人日本労働評議会の組合員X1に対し、平成28年度冬期一時金、29年度夏期一時金及び29年度冬期一時金について、マイナス査定をなかったものとし、かつ、29年度夏期一時金についての支給額のベースが1か月であったものとして取り扱い、既に支払った額との差額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、申立人組合の組合員X2に対し、28年度冬期一時金及び29年度冬期一時金について、マイナス査定がなかったものとし、かつ、29年度夏期一時金についての支給額のベースが1か月であったものとして取り扱い、既に支払った額との差額を支払わなければならない。
3 被申立人会社は、申立人組合を誹謗中傷し、同組合の組合員に対し、同組合からの脱退を勧奨する等の言動をして、組合の運営に支配介入してはならない。
4 被申立人会社は、申立人組合に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を交付すると共に、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、楷書で明瞭に墨書して、会社内の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
記
年 月 日
日本労働評議会
中央執行委員長 長谷川 清輝 殿
有限会社グローバル
代表取締役 友野 晃夫
当社が、①貴組合の組合員X1氏及び同X2氏に対して、平成28年度冬期一時金、29年度夏期一時金及び29年度冬期一時金について、減額支給をしたこと。②貴組合を誹謗中傷し、貴組合の組合員に対し、貴組合からの脱退を勧奨する等の言動をしたことは、いずれも東京都労働委員会において、不当労働行為であると認定されました。
今後このようなことを繰り返さないように留意します。
(注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。)
5 被申立人会社は、第1項、第2項及び前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
6 その余の申立てを棄却する。
「主文」は以上です。
組合に対して敵対的対応を繰り返し、組合の切り崩しを狙って実行してきた会社の不当性、違法性に鉄槌が下されました。
すでに東京都労働委員会のホームページもこの命令書の概要が掲載されており、社会的にも明らかになっています。
不当労働行為として労評が申立てが事柄のすべてが不当労働行為として認定されたわけではありませんが、労働組合法第7条(不当労働行為)の第1号(不利益取扱い)、第3号(支配介入)違反が認定され、主文の通り会社に命令が出されました。
この命令のもとに、会社が反省し、組合への敵対的対応をやめ、民主的労使関係を築くように求めていきたいところです。
しかし、単純にそれが実現できるわけではありません。
今回の都労委命令を契機に、組合の強化を進め、更に会社を追い詰めていきたいと思います。
昨年1、2月に東京高裁で敗訴判決を受けていた国際自動車第1次訴訟(差戻審)・第2次訴訟の上告受理が。12月5日に決定されました。口頭弁論期日は来年2月27日13時30分(第一小法廷)です。
同時に期日外釈明書が来ました。「当該定めに基づく割増賃金の支払いが同条の定める割増賃金の支払いといえるか否かは問題となりうるものの」に関して補充主張があれば、1月9日までに書面を提出せよというのことです。まさに、我々が、注目し、最高裁差戻決定は敗訴ではないと主張していた根拠としていた部分についての求釈明です。
なお、国際自動車と同様の賃金規則によって支払われなかった残業代を請求していたトールエクスプレスジャパン事件は、本年3月20日、大阪地裁で敗訴しましたが、大阪高裁では手ごたえがあります。第2回期日まで行って結審し、来年1月29日に判決です。最高裁の口頭弁論予定のことを伝えていたのに、あえてその前に判決を入れたところに、意気込みを感じます。
最高裁判所開廷期日情報
http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
令和2年2月27日 午後1時30分 平成30年(受)
第761号 賃金支払 弁論 第一小法廷
令和2年2月27日 午後1時30分 平成30年(受)
第908号 賃金 弁論 第一小法廷
日本労働評議会(労評)関東地方本部 -労働組合-@rohyo_tokyo
この裁判で争っている歩合給で残業代を意図的に相殺する賃金体系はトールだけでなく、他の運送会社でも共通しており、実際に労評にも複数相談が寄せられています。
裁判の行方は、多くの運輸労働者に共通する問題であり、さらには、全労働者にも関わる問題です。ぜひ注目してください!
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本日11時15分より、トール裁判の控訴審第1回口頭弁論期日が行われます。
いくら残業しても給料が変わらない「誤魔化しの賃金体系」の是非をめぐる闘いの舞台は大阪高裁に移ります。
#残業代未払い #裁判 https://pic.twitter.com/tuxmvv3UgQ
posted at 09:09:58